○鹿部町移住促進民間賃貸共同住宅家賃補助金交付要綱
令和8年3月18日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町移住定住促進条例(令和7年条例第10号)に基づき、鹿部町に移住し、鹿部町内の民間賃貸共同住宅に居住する者に対し、家賃の一部を予算の範囲内において鹿部町移住促進民間賃貸共同住宅家賃補助金(以下、「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸共同住宅 町内に所在する建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅で次の住宅を除く。
ア 公営住宅等の公的賃貸住宅
イ 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
ウ 3親等内の親族が所有する住宅
エ 住宅の間借り
オ 他の者と家賃を案分し居住する住宅(シェアハウス)
カ その他町長が不適切と認める住宅
(2) 子育て世帯 高校生以下の子どもがいる世帯をいう。ただし、扶養している子どもに限る。
(3) 家賃 賃貸借契約に定められた毎月の賃借料で、敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料等、直接の家賃とは認められない費用を除く。
(4) 住宅手当 事業主から支給される住宅に関する手当等をいう。
(1) 過去に鹿部町に住所登録がされていない者
(2) 申請時点において、鹿部町以外の市区町村から申請する民間賃貸共同住宅の所在地に住所を移し、かつ、居住してから1年以内の者
(3) 申請時点において、申請する民間賃貸共同住宅との間で賃貸借契約を締結してから1年以内の者
(4) 世帯員全員に家賃及び町税等の滞納がないこと。
(5) 公務員でないこと。(住宅手当の支給対象とならない者を除く。)
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(7) 世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(8) 世帯員に、過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者がいないこと。
(補助金の額及び交付期間等)
第4条 補助金の額は、家賃から住宅手当を減じた額の2分の1に相当する額とし、月額の補助限度額は、次の各号に掲げる区分に定める額とする。
(1) 子育て世帯 15,000円
(2) 子育て世帯以外 10,000円
2 前項の規定により算出して得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付対象期間は、交付申請した日の属する月から起算して連続した36か月間とする。ただし、交付対象期間中に補助対象者に該当しなくなった場合はその日の属する月までとする。
4 前項の規定による交付対象期間中に補助申請した民間賃貸共同住宅を退去し、直ちに補助対象となる他の民間賃貸共同住宅に転居した場合は、交付対象期間を継続する。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 住宅手当等支給証明書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、鹿部町移住促進民間賃貸共同住宅家賃補助金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)により、年2回(9月及び3月)町長に補助金の請求ができるものとする。ただし、転出により補助対象者でなくなった場合は、随時請求できるものとする。
2 前項の規定による請求書を提出するときは、家賃の支払を証明する書類の写しを添付するものとする。
3 町長は、第1項の規定による請求書を受理したときは、速やかに口座振替により補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し及び返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(3) 世帯員以外の者を居住させたとき。
(4) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、再度補助金の交付申請はできないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。










