○鹿部町移住促進空き家活用住宅の管理に関する条例施行規則

令和8年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町移住促進空き家活用住宅の管理に関する条例(令和8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(空き家活用住宅の申請)

第3条 条例第2条第2号の空き家活用住宅として町に空き家を賃貸しようとする者は、鹿部町空き家活用住宅用空き家申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 空き家の外観及び内観が分かる写真

(2) その他町長が必要と認める書類

(空き家活用住宅の選定及び決定)

第4条 町長は前条の規定による申請があったときは、現地調査を行い、申請があった空き家のうちから次に掲げる選定の基準に照らし、空き家活用住宅として整備するに最も適当と認められる空き家を選定する。

(1) 空き家の築年数

(2) 空き家及び附帯施設の状況

(3) 空き家が所在する位置

(4) 空き家が所在する土地の状況

(5) 空き家が所在する土地に隣接する土地及び建物等周辺の状況

(6) 空き家が所在する位置の近隣住民の状況

(7) 空き家に附属する門、塀、柵、物置、植栽及び地下埋設物の状況

2 町長は、前項の規定により空き家活用住宅を決定したときは、選定結果及び賃貸借契約の締結期限を鹿部町空き家活用住宅用空き家選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項に規定する賃貸借契約の締結期限は、選定の結果の通知の日から30日以内の期間とし、設置しようとする空き家活用住宅ごとに町長が定める。

(所有者との契約)

第5条 条例第4条第1項の規定による賃貸借契約は、鹿部町空き家活用住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の鹿部町空き家活用住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 空き家の所有者であることを証する書類(登記事項証明書又は固定資産税名寄帳の写し)

(2) 所有者の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3か月以内のものに限る。)

(3) 賃借料の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるものに限る。)

(空き家活用住宅の名称)

第6条 空き家活用住宅の名称は、条例第4条第1項及び前条の規定による契約書に基づき、町長が別に定める。

(所有者への明渡し)

第7条 条例第6条第1項に規定する賃貸借契約の解除の届出は、鹿部町空き家活用住宅賃貸借契約解除届出書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、条例第6条第1項の規定により、賃貸借契約の解除を承認したときは、鹿部町空き家活用住宅賃貸借契約解除承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用申込み)

第8条 条例第10条第1項の規定により、空き家活用住宅の利用の申込みをしようとする者(以下「利用申込者」という。)は、鹿部町空き家活用住宅利用申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 利用申込者及び同居者の住民票の写し

(2) 利用申込者及び同居者の納税証明書

(3) 利用申込者及び同居者の所得証明書

(4) 鹿部町空き家活用住宅利用申請に係る誓約書(様式第7号)

(5) その他町長が必要と認めた書類

(利用決定通知)

第9条 条例第10条第2項に規定する利用決定者に対する通知は、鹿部町空き家活用住宅利用決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(利用者との契約)

第10条 条例第12条第1項に規定する契約は、鹿部町空き家活用住宅入居契約書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の鹿部町空き家活用住宅入居契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3か月以内のものに限る。)

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の納税証明書

(4) 連帯保証人の所得証明書

(連帯保証人)

第11条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人は、同項に規定するもののほか、次の条件を全て満たす者でなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 町税等を滞納していないこと。

2 利用決定者は、条例第12条第1項に規定する連帯保証人が死亡したとき、又は前項に規定する連帯保証人の資格を欠くに至ったときその他やむを得ない事由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たに同項及び前項に規定する資格を満たす連帯保証人を定め、鹿部町空き家活用住宅連帯保証人変更申請書(様式第10号)前条第2項に規定する書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、連帯保証人の資格を審査し、その変更を承認したときは、鹿部町空き家活用住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用手続の延期申請)

第12条 条例第12条第2項の規定により利用の手続を延期しようとする者は、利用の決定があった日から10日以内に鹿部町空き家活用住宅利用手続延期申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(利用可能日の通知)

第13条 条例第12条第3項に規定する利用可能日の通知は、鹿部町空き家活用住宅利用可能日通知書(様式第13号)によるものとする。

(利用の延期申請)

第14条 町長は、条例第12条第4項ただし書の規定により利用を延期しようとする者は、利用可能日から15日以内に鹿部町空き家活用住宅利用延期申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(利用の延期承認)

第15条 町長は、前条の規定による申請に基づき、利用の延期を承認したときは、鹿部町空き家活用住宅利用延期承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(利用期間満了等の通知)

第16条 条例第13条第3項に規定する定期契約に係る説明は、鹿部町空き家活用住宅入居契約に係る重要事項についての説明書(様式第16号)により通知するものとする。

2 条例第13条第4項に規定する利用期間の満了及び解除の通知は、鹿部町空き家活用住宅賃貸借満了(解除)通知書(様式第17号)によるものとする。

(利用の承継)

第17条 条例第14条の規定により利用の承継をしようとする者(以下「承継申請者」という。)は、当該利用の承継の原因となる事実の生じた日から30日以内に、鹿部町空き家活用住宅利用承継承認申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 鹿部町空き家活用住宅入居契約書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3か月以内のものに限る。)及び所得証明書

(3) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、承継申請者が条例第9条に規定する条件を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承継を承認することができる。ただし、利用者が条例第21条各号までのいずれかに該当する者であると認められるときは、利用の承継を承認しない。

(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該空き家活用住宅に居住している者であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承認することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、前項の規定による承継の承認をしたときは、鹿部町空き家活用住宅利用承継承認通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用の承継の承認を受けた者は、利用の承継の承認の日から10日以内に第10条第1項の鹿部町空き家活用住宅入居契約書及び同条第2項に規定する書類を提出しなければならない。

(家賃)

第18条 条例第15条第1項に規定する家賃は、月額とし、その額は次の各号に掲げる貸出し前の町が要した修繕費の額に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 300万円未満 12,000円

(2) 300万円以上400万円未満 16,000円

(3) 400万円以上500万円未満 20,000円

(4) 500万円以上600万円未満 24,000円

(5) 600万円以上700万円未満 28,000円

(6) 700万円以上 32,000円

2 前項の家賃について、賃貸期間に1か月未満の端数があるときは、当該月の日数で除した額をもって日割り計算する。

(家賃の督促)

第19条 町長は、利用者が条例第16条第2項に規定する納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(建物の損害保険料)

第20条 条例第17条第1項第5号の建物の損害保険料は、借家人賠償責任特約付の損害保険料とする。

(氏名の変更等の届出)

第21条 利用者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居者に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に鹿部町空き家活用住宅居住者異動届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(原形の変更の届出)

第22条 利用者は、条例第19条第3項の規定による承認を得ようとするときは、鹿部町空き家活用住宅原形変更承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、所有者と協議の上原形変更を承認するか否かを決定し、鹿部町空き家活用住宅原形変更承認通知書(様式第22号)又は鹿部町空き家活用住宅原形変更不承認通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の明渡し)

第23条 利用者は、条例第20条の規定により空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、鹿部町空き家活用住宅退去届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(利用者への明渡し請求)

第24条 条例第21条に規定する空き家活用住宅の明渡し請求は、鹿部町空き家活用住宅明渡請求書(様式第25号)により行うものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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鹿部町移住促進空き家活用住宅の管理に関する条例施行規則

令和8年3月18日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 住民・印鑑
沿革情報
令和8年3月18日 規則第5号