○鹿部町移住促進空き家活用住宅の管理に関する条例施行規則
令和8年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町移住促進空き家活用住宅の管理に関する条例(令和8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 空き家の外観及び内観が分かる写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(空き家活用住宅の選定及び決定)
第4条 町長は前条の規定による申請があったときは、現地調査を行い、申請があった空き家のうちから次に掲げる選定の基準に照らし、空き家活用住宅として整備するに最も適当と認められる空き家を選定する。
(1) 空き家の築年数
(2) 空き家及び附帯施設の状況
(3) 空き家が所在する位置
(4) 空き家が所在する土地の状況
(5) 空き家が所在する土地に隣接する土地及び建物等周辺の状況
(6) 空き家が所在する位置の近隣住民の状況
(7) 空き家に附属する門、塀、柵、物置、植栽及び地下埋設物の状況
3 前項に規定する賃貸借契約の締結期限は、選定の結果の通知の日から30日以内の期間とし、設置しようとする空き家活用住宅ごとに町長が定める。
2 前項の鹿部町空き家活用住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 空き家の所有者であることを証する書類(登記事項証明書又は固定資産税名寄帳の写し)
(2) 所有者の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3か月以内のものに限る。)
(3) 賃借料の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるものに限る。)
(1) 利用申込者及び同居者の住民票の写し
(2) 利用申込者及び同居者の納税証明書
(3) 利用申込者及び同居者の所得証明書
(4) 鹿部町空き家活用住宅利用申請に係る誓約書(様式第7号)
(5) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の鹿部町空き家活用住宅入居契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 利用決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3か月以内のものに限る。)
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の納税証明書
(4) 連帯保証人の所得証明書
(1) 未成年者でないこと。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(利用の延期申請)
第14条 町長は、条例第12条第4項ただし書の規定により利用を延期しようとする者は、利用可能日から15日以内に鹿部町空き家活用住宅利用延期申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 鹿部町空き家活用住宅入居契約書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3か月以内のものに限る。)及び所得証明書
(3) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該空き家活用住宅に居住している者であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承認することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。
(1) 300万円未満 12,000円
(2) 300万円以上400万円未満 16,000円
(3) 400万円以上500万円未満 20,000円
(4) 500万円以上600万円未満 24,000円
(5) 600万円以上700万円未満 28,000円
(6) 700万円以上 32,000円
2 前項の家賃について、賃貸期間に1か月未満の端数があるときは、当該月の日数で除した額をもって日割り計算する。
(家賃の督促)
第19条 町長は、利用者が条例第16条第2項に規定する納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(建物の損害保険料)
第20条 条例第17条第1項第5号の建物の損害保険料は、借家人賠償責任特約付の損害保険料とする。
(氏名の変更等の届出)
第21条 利用者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居者に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に鹿部町空き家活用住宅居住者異動届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

































