○鹿部町マイホーム取得促進事業補助金交付要綱
令和7年3月21日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町移住定住促進条例(令和7年条例第10号)に基づき、鹿部町において住宅を新築又は購入するものに対し、住宅の取得に要する費用の一部を予算の範囲内において鹿部町マイホーム取得促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自己の居住に供するための住宅(延床面積の2分の1以上が自己の居住に供するための居住部分である併用住宅を含む。)をいう。ただし、基礎等で土地に定着している住宅に限る。
(2) 子育て世帯 住宅の完成時点で高校生以下の子どもがいる世帯をいう。ただし、扶養し、かつ、同居している子どもに限る。
(3) 移住者 補助金の申請時点において鹿部町以外の市区町村に住民登録がされている者で、購入した住宅の地番に住民登録をした者(予定を含む。)をいう。ただし、申請日前1年以内に鹿部町に住民登録がされていた者を除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 自らが居住する目的で住宅を新築又は購入し、所有権の登記名義人になる者。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 3親等以内の親族から住宅又は土地を購入した場合
イ 土地のみを購入し、当該年度内に住宅を新築又は購入しなかった場合。(やむを得ない事由がある場合を除く。)
ウ 国、道又はその他の団体等から本事業と重複する補助金等(公共事業に係る移転補償金等を除く。以下「その他補助金等」という。)の交付を受けている(予定を含む。)場合。ただし、新築住宅はこの限りでない。
(2) 取得した住宅の所在地に住民登録したもの又はする予定の者
(3) 取得した住宅に5年以上継続して居住することを誓約する者
(4) 本人及び世帯員に町税等の滞納がないこと。
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。
2 取得した住宅又は土地の所有権登記を共有名義でした場合は、持分割合にかかわらず、共有名義人のいずれか1人を補助金交付対象者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の新築又は購入に要した費用(取得する住宅の敷地として使用する土地の購入費、消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし、次の各号に掲げる費用を除く。
(1) 土地の測量に係る費用
(2) 租税公課(住宅購入時に課税される消費税及び地方消費税を除く。)、仲介手数料、登記費用等の諸費用
(3) 引っ越しに係る費用
(4) 住宅のリフォームに係る費用
2 前項の規定による補助対象経費は、当該年度の2月末までに完了した費用を対象とする。ただし、天災等やむを得ない事由により期限までに完了できないときは、当町が特に認める場合に限り、当該年度の翌年度の12月末までの間(当該年度の3月末日までに完成する見込みのときは当該年度の3月末日まで)で期限を延長することができる。
(固定資産税相当額の補助)
第6条 固定資産税相当額に対する補助金は住宅の新築又は購入後、鹿部町税条例(昭和25年条例第8号)に基づく固定資産税が賦課された年度から3年を限度とする期間の固定資産税とし、100円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てた金額とする。
(1) 住宅の新築又は購入に係る見積書(中古住宅の購入の場合は、リフォームの内容が明らかとなる書類)
(2) 住宅の位置図、立面図及び平面図
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) 申請者及び世帯員全員の住民票(町内に居住している者を除く。)
(5) 納税証明書(町内に居住している者を除く。)
(6) その他補助金等の交付額(予定を含む。)が分かる書類の写し(申請予定又は交付決定前のときは申請書及びその他補助金等の内容が分かるものの写し)
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 11月から翌年3月までに契約締結した住宅であること。
(2) 契約締結日の属する年度の3月末日までに事業完了する(予定を含む。)住宅でないこと。
(3) 申請書を提出する時点で事業完了していないこと。
3 前項の規定による申請は、契約締結日の属する年度の翌年度の申請とする。
(1) 住宅の新築又は購入に係る契約書の写し
(2) 住宅の写真
(3) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な場合)
(4) 住宅の新築又は購入に要した費用の支払を証する書類の写し
(5) その他補助金等の交付額(予定を含む。)が分かる書類の写し
(6) その他町長が特に必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部の取消し及び返還を命ずるができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(4) 新築又は購入した住宅に5年間継続して居住しなかったとき。ただし、補助金の交付決定後に申請者が死亡し、親族のみ居住する場合はこの限りでない。
(5) 補助金を交付した後に、その他補助金等の交付により第5条第2項の規定による補助対象経費を超える補助金の交付が判明したとき。
(6) その他、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
項目 | 交付限度額 |
子育て世帯 | 100万円 |
移住者 | 100万円 |
















