○鹿部町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例施行規則
令和7年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例(令和7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 合併処理浄化槽を新たに設置する者
(2) 単独処理浄化槽又はくみ取槽から合併処理浄化槽へ転換する者
(3) その他町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例(令和2年条例第6号)に規定する特定滞納者に該当する者
(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置した者
(3) その他目的達成に支障があると認められる者
(交付対象となる合併処理浄化槽)
第3条 条例第3条に規定する合併処理浄化槽は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合しているものであること。
(2) 浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行)に基づく全国浄化槽推進市町村協議会に登録されているものであること。
(3) 小型合併処理浄化槽機能保証制度(平成5年7月1日施行)に基づく社団法人全国浄化槽団体連合会に保証登録されているものであること。
(1) 設置場所の案内図及び配置図
(2) 合併処理浄化槽を設置する土地及び建築物の登記事項証明書
(3) 浄化槽工事費内訳書(様式第2号)
(4) 全国浄化槽推進市町村協議会の登録証の写し
(5) 社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録証
(6) 登録浄化槽管理票(C票)
(7) 審査期間を経過した設置届出書の写し
(8) 建築確認通知書の写し(既存の建築物に設置する場合を除く。)又は建築工事届の写し(既存の建築物に設置する場合を除く。)
(9) 浄化槽法第42条に規定する浄化槽設備士免状の写し
(10) 完納証明書又は納税証明書
(11) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の申請の内容を変更する場合
(2) 事業を中止又は取り止めた場合
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合
(工事完了届)
第7条 交付決定者は、工事完了届(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し。(交付決定者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合には、自ら行うことができることを証する書類)
(2) 浄化槽検査依頼書の写し
(3) 施工状況確認表(様式第8号)
(4) 浄化槽工事費実績内訳書(様式第9号)
(5) 領収書の写し
(6) 施工中の状況を写した次の写真
ア 浄化槽設備士が実地に監督していることを証するもの
イ 基礎工事の状況を示すもの
ウ 据付工事の状況を示すもの
エ かさ上げの状況を示すもの
オ 型式の確認ができる浄化槽本体を写したもの
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する工事完了届及び書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付の決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
(3) 完了した工事が、申請内容と著しく相違したとき。
2 前項の規定により、工事完了届の提出後所定の実施検査を完了しても、年度終了までに売買契約の締結ができなかったものについては、交付対象者から除くものとする。
(補助金交付申請予定者)
第12条 合併処理浄化槽の設置を予定し補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請予定者(以下「予定者」という。)となることができる。予定者となるためには、別に定める期間内に補助金交付申請予定者名簿登載申込書(様式第13号)により、計画の概要が分かる書類を添付して申請するものとする。
(端数計算)
第13条 補助金を計算するに当たり補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。













