○鹿部町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例
令和7年3月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、生活排水等による公共用水域の水質の汚濁を防止し、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「合併処理浄化槽」とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者及び合併処理浄化槽は、町長が別に定めるものとする。
(対象区域)
第4条 補助金の交付の対象となる区域は、鹿部町全域とする。
(対象経費及び補助限度額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、合併処理浄化槽の設置に要する経費とし、補助限度額は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより町長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(工事完了届)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、合併処理浄化槽設置整備事業に係る工事が完了したときは、町長に届出なければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による工事完了の届出があったときは、速やかに検査を行い、別に定める交付要件に適合していると認める場合は、補助金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽まで | 486,000円 |
7人槽まで | 611,000円 |
10人槽まで | 712,000円 |