○鹿部町義務教育学校開設準備委員会設置条例

令和7年3月21日

条例第12号

(設置)

第1条 鹿部町立鹿部小学校及び鹿部町立鹿部中学校(以下「鹿部町立小中学校」という。)を統合し、新たに開設する義務教育学校への移行を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、鹿部町義務教育学校開設準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 式典及び記念事業等に関すること。

(2) 通学体制に関すること。

(3) PTAの組織運営に関すること。

(4) 鹿部町学校運営協議会に関すること。

(5) 教育課程及び学校行事に関すること。

(6) 生徒指導等に関すること。

(7) 学校備品及び文書管理に関すること。

(8) 学校徴収金に関すること。

(9) その他統合に向けて必要な事項

(組織)

第3条 準備委員会は、委員6人以内で組織し、鹿部町立小中学校に関係する次に掲げる者のうちから鹿部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

(1) 各学校長

(2) 各PTA会長

(3) 鹿部町学校運営協議会会長

(4) その他鹿部町教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、準備委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(専門部会)

第7条 準備委員会の効率的な運営を図るため、専門部会を置き、所掌事務について調査及び検討を行い、その経過及び結果を準備委員会に報告するものとする。

2 各専門部会の構成員は、準備委員会が推薦した者及び委員長が必要と認めた者をもって充てる。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する構成員の互選により選出する。

4 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 専門部会の会議は、準備委員会の会議の例によるものとする。

(意見の聴取等)

第8条 委員長又は部会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 準備委員会(専門部会を含む。以下同じ。)の庶務は、鹿部町教育委員会子ども教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行後最初に招集される準備委員会の会議は鹿部町教育委員会が招集し、専門部会の会議は委員長が招集する。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿部町義務教育学校開設準備委員会設置条例

令和7年3月21日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)