○鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月14日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

第3条 年額報酬は報酬を12分した月額により在職月数に応じて支給額を計算し、6月、9月、12月及び3月にそれぞれの月までの分を支給する。

2 月額報酬は、鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の適用を受ける職員の例によりこれを支給する。

3 日額報酬は、招集又は通知に応じて参会した日数に応じて支給額を計算し、そのときにこれを支給する。

第4条 前条第1項の支給期日前に退職し、又は死亡した者に対しては、前条第1項の例によって年額報酬額を計算して、その際これを支給する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、別表第3に定める特別職の職員が招集又は通知に応じ参会したときは、その日数に応じ費用弁償を支給する。

4 前3項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 地方自治法第203条に定めある者に対する報酬額及び費用弁償額並にその支給方法に関する条例(昭和23年条例第1号)

(2) 鹿部村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年条例第4号)

(3) 鹿部村農業委員会委員に対する報酬及び費用弁償額並に支給方法に関する条例(昭和26年条例第14号)

(昭和34年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年11月8日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の鹿部村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年7月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の鹿部村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第20号)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第23号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭和52年6月21日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の鹿部村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の鹿部村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年5月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月26日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿部村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、昭和54年7月1日から適用する。

3 特別職の職員が改正前の鹿部村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例第1条の規定による報酬の内払とみなす。

4 改正後の条例別表第2の規定に伴う経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第11号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭和55年6月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月23日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の鹿部村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鹿部村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年4月28日条例第11号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年4月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 改正後の鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年9月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 改正後の鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年7月28日条例第10号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第14号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成3年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年9月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成6年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、選挙長・開票管理者、投票管理者、投票立会人、選挙立会人及び開票立会人報酬は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成10年3月20日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月16日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月5日条例第12号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月17日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会

年額

委員

172,800円

監査委員

年額

識見を有する者

288,000円

議会選出

192,000円

選挙管理委員会

年額

委員長

103,700円

委員

86,400円

日額

補充員

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

専門委員

月額

 

50,000円

職員衛生安全委員会委員(産業医)

年額

 

50,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

選挙長

1回

 

12,200円

投票所の投票管理者

1回

 

14,500円

期日前投票所の投票管理者

1回

 

12,800円

開票管理者

1回

 

12,200円

投票所の投票立会人

1回

 

12,400円

期日前投票所の投票立会人

1回

 

10,900円

開票立会人

1回

 

10,100円

選挙立会人

1回

 

10,100円

学校医・学校歯科医(小学校1校につき)

年額

 

150,000円

学校医・学校歯科医(中学校1校につき)

年額

 

100,000円

学校医・学校歯科医(幼稚園1園につき)

年額

 

80,000円

学校薬剤師(小学校、中学校各1校、幼稚園1園につき)

年額

 

10,000円

表彰審議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

指定管理者選定委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町職員等公益通報審査会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町情報公開審査会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町個人情報保護審査会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町行政不服審査会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町総合計画策定審議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町総合計画検証委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町地域公共交通活性化協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町特別職報酬等審議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町民生委員推薦会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町地域福祉計画策定・推進委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町子ども・子育て会議委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町老人ホーム入所判定委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町福祉有償輸送等運営協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町高齢者保健福祉総合計画推進委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町障害支援区分認定審査会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町保健医療協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町予防接種健康被害調査委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町国民健康保険運営協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町地域密着型サービス事業者候補選定委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町地域密着型サービス運営委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町地域包括支援センター運営協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町地域自立支援協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町安全で住みよい町づくり推進協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町生活改善センター運営委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部漁港利用促進協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町産業振興会議委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町地熱資源活用協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町脱炭素推進協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

道の駅しかべ間歇泉公園運営協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町営住宅入居者選考委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町防災会議委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町国民保護協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町防災行政無線放送運営委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町学校給食センター運営委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町社会教育委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町スポーツ推進委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町文化財保護審議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町教育支援委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町学校運営協議会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町立学校評議員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町読書推進委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町いじめ対策委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

鹿部町義務教育学校開設準備委員会委員

日額

9時から17時までの会議

5,400円

17時以降の会議

4,200円

別表第2(第5条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

部内

部外

教育委員・監査委員・選挙管理委員

2,100円

実費

13,500円

2,100円

その他別表第1に掲げる委員等

2,000円

実費

12,000円

1,900円

別表第3(第5条関係)

区分

費用弁償額

教育委員会委員

1日につき 2,000円

監査委員

1日につき 2,000円

選挙管理委員会委員

1日につき 2,000円

鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月14日 条例第13号

(令和7年6月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月14日 条例第13号
昭和34年12月25日 条例第12号
昭和35年3月11日 条例第5号
昭和35年12月26日 条例第26号
昭和37年3月22日 条例第6号
昭和38年3月22日 条例第5号
昭和39年3月25日 条例第6号
昭和39年9月26日 条例第20号
昭和41年3月22日 条例第2号
昭和41年9月29日 条例第22号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和48年3月27日 条例第1号
昭和48年6月22日 条例第18号
昭和48年9月27日 条例第24号
昭和48年12月21日 条例第37号
昭和49年11月8日 条例第26号
昭和50年12月22日 条例第16号
昭和51年3月22日 条例第6号
昭和51年6月22日 条例第20号
昭和52年6月21日 条例第8号
昭和53年5月19日 条例第10号
昭和53年9月28日 条例第39号
昭和54年3月12日 条例第1号
昭和54年6月26日 条例第8号
昭和55年6月19日 条例第5号
昭和56年6月23日 条例第8号
昭和58年4月28日 条例第11号
昭和58年9月20日 条例第21号
昭和58年11月21日 条例第35号
昭和59年4月27日 条例第6号
昭和59年12月14日 条例第15号
昭和59年12月20日 条例第19号
昭和60年6月24日 条例第8号
昭和60年9月25日 条例第10号
昭和61年3月13日 条例第2号
昭和61年6月26日 条例第9号
昭和62年6月26日 条例第9号
昭和63年6月21日 条例第6号
平成2年3月13日 条例第1号
平成2年7月28日 条例第10号
平成3年3月14日 条例第2号
平成4年3月19日 条例第1号
平成5年3月30日 条例第4号
平成5年9月22日 条例第10号
平成6年3月25日 条例第3号
平成6年6月23日 条例第9号
平成7年3月20日 条例第2号
平成7年3月20日 条例第8号
平成7年6月20日 条例第13号
平成8年6月21日 条例第7号
平成10年3月20日 条例第1号
平成13年6月27日 条例第13号
平成14年3月14日 条例第6号
平成16年6月18日 条例第18号
平成17年3月16日 条例第3号
平成19年6月5日 条例第12号
平成21年3月12日 条例第3号
平成22年3月12日 条例第1号
平成23年3月11日 条例第2号
平成23年6月17日 条例第8号
平成23年9月20日 条例第10号
平成23年12月12日 条例第15号
平成25年3月15日 条例第14号
平成26年3月14日 条例第4号
平成27年3月17日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第14号
平成27年12月15日 条例第26号
平成28年3月17日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第2号
平成29年6月13日 条例第10号
平成29年9月12日 条例第13号
平成31年3月11日 条例第10号
令和元年6月14日 条例第4号
令和元年6月14日 条例第6号
令和元年12月17日 条例第20号
令和2年5月19日 条例第14号
令和3年3月19日 条例第5号
令和6年3月18日 条例第5号
令和6年3月18日 条例第6号
令和6年3月18日 条例第7号
令和7年3月21日 条例第12号
令和7年6月17日 条例第15号
令和7年12月19日 条例第23号