○鹿部町漁業振興資金貸付条例施行規則
令和6年12月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町漁業振興資金貸付条例(令和6年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(償還期日等)
第2条 貸付金の年度ごとの償還期日は、毎年度末とする。
2 償還の据置期間は、貸付けをした会計年度内とし、翌年度より償還することとする。
2 条例第4条第3項に規定する貸付金の繰上償還の命令は、その理由、繰上償還をすべき額、支払期日及びその他必要な事項を記載した文書によって通知しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(計画の変更)
第7条 組合は、貸付金の貸付けの決定を受けた後に、当該貸付対象事業等の計画の変更をしようとするときは、鹿部町漁業振興資金貸付事業計画変更承認申請書(様式第6号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 組合は、貸付対象事業が完了したときは、速やかに鹿部町漁業振興資金貸付事業実績報告書(様式第7号)に完了したことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








