○鹿部町漁業振興資金貸付条例施行規則

令和6年12月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町漁業振興資金貸付条例(令和6年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還期日等)

第2条 貸付金の年度ごとの償還期日は、毎年度末とする。

2 償還の据置期間は、貸付けをした会計年度内とし、翌年度より償還することとする。

(繰上償還等)

第3条 組合は、条例第4条第2項に規定する貸付金の繰上償還しようとするときは、償還をしようとする日の10日前までに鹿部町漁業振興資金貸付繰上償還承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第3項に規定する貸付金の繰上償還の命令は、その理由、繰上償還をすべき額、支払期日及びその他必要な事項を記載した文書によって通知しなければならない。

(貸付の申請)

第4条 組合は、条例第5条の規定により貸付けの申請をしようとするときは、鹿部町漁業振興資金貸付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(貸付の決定)

第5条 町長は、条例第6条の規定により、貸付けを適当と認め、貸付金の額を決定したときは、鹿部町漁業振興資金貸付決定通知書(様式第4号)により組合に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第6条 組合は、前条の規定による通知を受けたときは、貸付期日までに鹿部町漁業振興資金貸付借用証書(様式第5号)を提出しなければならない。

(計画の変更)

第7条 組合は、貸付金の貸付けの決定を受けた後に、当該貸付対象事業等の計画の変更をしようとするときは、鹿部町漁業振興資金貸付事業計画変更承認申請書(様式第6号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 組合は、貸付対象事業が完了したときは、速やかに鹿部町漁業振興資金貸付事業実績報告書(様式第7号)に完了したことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(償還方法の特例)

第9条 組合は、条例第7条に規定する償還金の支払い猶予を申請しようとする場合は、鹿部町漁業振興資金貸付償還猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還猶予を適当と認めた場合は、鹿部町漁業振興資金貸付償還猶予決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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鹿部町漁業振興資金貸付条例施行規則

令和6年12月20日 規則第16号

(令和6年12月20日施行)