○鹿部町漁業振興資金貸付条例

令和6年12月20日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、漁業振興事業を推進するため鹿部漁業協同組合(以下「組合」という。)に対し、漁業振興資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、組合の経営の安定を図り、もって、鹿部町の漁業の振興発展に寄与することを目的とする。

(貸付対象事業)

第2条 組合が実施する事業のうち、この条例による資金の貸付けの対象となる漁業振興事業(以下「貸付対象事業」という。)は、令和6年度に実施する本別漁港内堆積場改良事業とする。

(資金の貸付け)

第3条 前条に規定する貸付対象事業に要する費用の貸付金(以下「貸付金」という。)は、その事業に要する費用につき、予算の範囲内において町長が必要と認めた額とする。

(貸付金の償還等)

第4条 貸付金の利息は無利子とし、償還期間は10年以内とし、償還方法は均等年賦償還とする。

2 組合は、貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(申請)

第5条 組合は、資金の貸付けを受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付の可否及び貸付金の額を決定し、規則で定めるところにより、組合にその決定内容を通知するものとする。

(償還方法の特例)

第7条 町長は、組合が災害その他やむを得ない事情のため、貸付金の償還が著しく困難になったと認めた場合には、当該償還金の支払を猶予することができる。

2 前項の規定により、償還金の支払いを猶予したときの償還期間は、第4条第1項に定める償還期間に、その猶予した期間を加えた償還期間とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年度に実施する本別漁港内堆積場改良事業に係る貸付金の償還の完了をもって、その効力を失う。

鹿部町漁業振興資金貸付条例

令和6年12月20日 条例第25号

(令和6年12月20日施行)