○鹿部町障害者基幹相談支援センター事業実施要綱
令和6年10月1日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業及び業務(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は鹿部町とする。ただし、町長は、適切な運営が確保できると認められる事業者に対して、法第77条の2第3項の規定により事業を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の総合的かつ専門的な相談支援に関すること。
(2) 障害者等に係る地域における相談支援体制の強化に資する取組に関すること。
(3) 障害者等の地域移行及び地域定着の促進に資する取組に関すること。
(4) 障害者等の権利擁護及び虐待防止に資する取組に関すること。
(5) 鹿部町地域自立支援協議会設置要綱(平成24年3月9日要綱第2号)に基づく鹿部町地域自立支援協議会の運営支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業に関すること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、障害者等、障害者等の保護者その他障害者等の関係者とする。
(職員配置)
第5条 センターには、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の専門職員を配置するものとする。
(秘密の保持)
第6条 事業に従事する者は、利用者、利用者の家族その他利用者の関係者のプライバシー保護に万全を期すとともに、正当な理由なく、その事業に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。