○鹿部町地域自立支援協議会設置要綱
平成24年3月9日
要綱第2号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に基づく相談支援事業を始め地域の障がい福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場として鹿部町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 相談支援事業者の運営評価等
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 地域の社会資源の開発、改善
(5) 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。
(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員は10人以内とし、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 社会資源や地域における権利擁護、相談支援事業を担う関係者
(2) 障がい当事者・団体の代表者又はその家族
(3) 相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者介護等の関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第4条 協議会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を招集し、議事をつかさどる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。
(委員会)
第5条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、困難事例や権利擁護等の分野別に協議する委員会を設けることができる。
(委員の委嘱及び任期)
第6条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現に地域自立支援協議会委員である者は、この要綱による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱に係る委員の任期については、第6条第2項の規定にかかわらず平成26年2月17日までとする。
附則(平成26年3月31日要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月16日要綱第1号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。