○修学旅行の引率業務等に従事する学校職員の経費等に関する補助金交付要綱

令和6年3月25日

教育委員会要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町立学校修学旅行実施基準(平成6年教育委員会基準第2号)に基づき実施される修学旅行において、学校職員の引率業務等に係る経費のうち、学校職員の児童生徒引率用務に係る旅費の調整について(平成15年12月22日付教給第1242号北海道教育委員会教育長通知)により支給される旅費を除く経費について補助することにより、引率する学校職員の個人負担の軽減を図ることを目的とし、補助金の交付については、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、鹿部町立学校の校長とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費及び旅費は、学校が実施する修学旅行において児童生徒を引率する学校職員の経費及び旅費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 施設への入場料、拝観料及び体験料等

(2) 手数料

(3) 保険料

(4) その他町長が認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費について、予算の範囲内の額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

修学旅行の引率業務等に従事する学校職員の経費等に関する補助金交付要綱

令和6年3月25日 教育委員会要綱第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月25日 教育委員会要綱第7号