○鹿部町立学校修学旅行実施基準

平成6年7月6日

教育委員会実施基準第2号

1 ねらい

学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは、次によること。

(1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的な触れ合いや自然との触れ合いを深めるとともに、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自律的な態度を育成する。

(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。

2 形態

修学旅行の形態は、次の2つとする。

なお、実施に当たっては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校及び中学校の一貫性に立って計画すること。

A 宿泊研修

宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの

B 見学旅行

現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの

(1) 小学校

A又はBを、それぞれ在学中1回実施すること。

(2) 中学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

3 日数、範囲等

(1) 小学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施の時期は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 日数、実施学年及び範囲について、前記により難い特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。

(2) 中学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施の時期は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊にとどめること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 日数、実施学年及び範囲について、前記により難い特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。

4 経費

旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数等に応じ必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。

5 児童生徒の参加

学校行事として実施されるものであるところから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。

6 実施計画書等

(1) 修学旅行実施計画書等の提出

校長は、修学旅行の実施に当たっては、次の書類を作成し、教育長に提出すること。

ア 修学旅行実施計画書

宿泊研修に当たっては、様式第1号による計画書Aを、見学旅行にあっては、様式第2号による計画書Bを作成し、実施の3か月前までに提出する。

イ 修学旅行実施報告書

宿泊研修及び見学旅行のいずれにあっても、様式第3号による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。

(2) 安全確保についての依頼書の送付

校長は、修学旅行中における交通事故、火災、集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施の2週間前(エについては、1か月前)までに送付すること。

ア 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書(様式第4号)

イ 宿舎所在地所轄の消防署長への依頼書(様式第5号)

ウ 宿舎及び弁当調製所所在地所轄の保健所長への依頼書(道内旅行の場合)(様式第6号)

エ 宿舎及び弁当調製所の所在する都府県衛生部長(指定都市にあっては、指定都市衛生主管局長)への依頼書(道外旅行の場合)(様式第7号)

この場合、実施の1か月前までに依頼するとともに、所轄の保健所長にも必要事項を連絡し、協力方を要請すること。なお、利用の日時、宿舎、弁当調製所等の予定を変更したときは、直ちに都府県(市)衛生部(局)長及び所轄の保健所長宛てその旨を連絡すること。

この基準は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日教委実施基準第1号)

この基準の一部改正は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める月から施行する。

(1) 3の(2)のイの(ア)及び(ウ)の改正規定 平成9年4月1日

(2) 3の(1)のイの(ウ)の改正規定 平成10年4月1日

(平成13年7月10日教委基準第1号)

この基準の一部改正は、平成13年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委基準第1号)

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

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鹿部町立学校における修学旅行実施に関する留意事項

1 小学校

(1) 宿泊研修

日程を計画するに当たっては、現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまでに行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。

また、宿泊地は、可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上回らないよう留意すること。

なお、事前に現地の状況や現地までの行程を調査するなど、児童の事故防止に万全を期すること。

(2) 見学旅行

ア 旅行の範囲

目的地については、定められた日数以内で効果的な修学旅行が計画できる範囲内で設定するよう留意すること。

イ 利用交通機関

利用交通機関については、鉄道、バス及び航空機、フェリーとすること。これにより難い場合には、事前に教育長と協議すること。

2 中学校

(1) 宿泊研修

小学校の場合に準ずること。

(2) 見学旅行

小学校の場合に準ずること。

3 経費

保護者の経済的負担に十分考慮し、内容の工夫などにより、経費の軽減に努めること。

この留意事項の一部改正は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成8年4月1日から施行する。

この留意事項の一部改正は、平成13年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委基準第1号)

この留意事項の一部改正は、平成22年4月1日から施行する。

鹿部町立学校修学旅行実施基準

平成6年7月6日 教育委員会実施基準第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年7月6日 教育委員会実施基準第2号
平成7年4月1日 教育委員会実施基準第1号
平成13年7月10日 教育委員会基準第1号
平成22年4月1日 教育委員会基準第1号