○鹿部町立学校修学旅行補助金交付要綱
令和6年3月25日
教育委員会要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、鹿部町立学校修学旅行実施基準(令和6年教育委員会基準第2号。以下「実施基準」という。)に基づき実施される修学旅行に要する経費を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な育成を支援することを目的とし、補助金の交付については、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、鹿部町立学校の校長とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において補助することとし、実施基準第6項の規定により提出があった修学旅行実施計画書に記載された経費の全額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。