○鹿部町奨学金返還支援事業助成金交付要綱

令和6年1月22日

教育委員会要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、奨学金を活用した若者の地方定着促進要綱(令和2年総財務第54号)に基づき、本町に定住する者に対し、就学のために貸与を受けた奨学金の返納に係る経費の一部を助成することにより、若年層の定住を促進し、地域活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校等程度以上の学種 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校高等部、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校高等課程、専修学校専門課程をいう。

(助成対象奨学金)

第3条 助成の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当する奨学金とする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する奨学金

(3) 都道府県又は市町村等が設ける奨学金

(4) その他町長が認める奨学金

(交付対象者)

第4条 鹿部町奨学金返還支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、高校等程度以上の学種に在学期間中に奨学金の貸与を受けた者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 初回の認定申請日を含む会計年度の末日に35歳未満である者

(2) 住所が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定される住民基本台帳に記録されている者で、当該住所に居住し、今後1年以上継続して本町に居住する見込みであるもの

(3) 奨学金の返還に対する他の助成制度等の適用を受けていない者

(4) 助成対象奨学金の返還を滞納又は延滞していない者

(6) 鹿部町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

2 前項に示す要件を満たさなくなった場合は、要件を満たしていた最後の日の属する月までを交付対象者とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、第3条に規定する奨学金に係る当初に決定された返還計画に基づき交付を受けようとする会計年度の前年度に返還した奨学金の額とし、月額5万円、年額60万円を上限額とする。

2 令和6年4月以降に繰上返還により一括返還した場合は、返還すべき年度に返還されたものとみなし、返還すべき年度の翌年度以降も引き続き交付申請を行うことができるものとする。

3 前項の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付対象期間)

第6条 助成金の交付対象期間は、34歳に達する日以降の最初の3月31日までを上限とし、次に掲げる日のうち最も遅い日の属する月から起算して最大120か月までとする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録された日

(2) 助成対象奨学金の最初の返還期日

2 前項の助成対象期間は、返還期間が猶予された者がこの要綱による助成を受ける場合であっても延長することができないものとする。

3 助成対象期間中に第4条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなった者が、再び認定の申請を行う場合であっても助成対象期間は通算して120か月を超えることはできない。

(助成金の認定申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条第1項各号に掲げる要件を満たした後、鹿部町奨学金返還支援事業助成金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「必要書類」という。)を添えて、交付を受けようとする会計年度の前年度の6月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、交付を受けようとする会計年度の前年度の7月以降に同条第1項に掲げる要件を満たした場合は、要件を満たした後、2か月以内に必要書類を町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象奨学金の返還計画を証するもの

(2) 助成対象奨学金の返還を既に行っている場合は返還実績を証するもの

(3) 卒業(修了・退学)証明書、又はこれに準ずるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

2 返還すべき奨学金が第3条第2号の奨学金である場合は、前項第1号及び第2号の書類の提出を省略することができる。

3 初回申請時から次年度以降も継続して申請する場合は、認定申請を省略することができる。

(認定決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、その可否を鹿部町奨学金返還支援事業助成金認定・非認定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金の交付申請)

第9条 前条の認定を受けた者は、交付を受けようとする会計年度の前年度において返還すべき奨学金を全て返還し、鹿部町奨学金返還支援事業助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、交付を受けようとする会計年度の5月末日までに町長に提出しなければならない。この場合において、交付申請は毎年度該当する年度分を一括して行うものとする。

(1) 助成対象奨学金の返還実績を証するもの

(2) 誓約書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 返還すべき奨学金が第3条第2号の奨学金である場合は、前項第1号の書類の提出を省略することができる。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その可否を鹿部町奨学金返還支援事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(支給)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、申請者が指定した金融機関に口座振込により交付申請日を含む会計年度の8月末日までに助成金を交付するものとする。ただし、当該交付方法により難いと認めるときは、この限りでない。

(変更申請)

第12条 前条の交付決定を受けた内容に変更が生じたときは、申請者は鹿部町奨学金返還支援事業助成金変更申請書(様式第6号)により、変更に係る関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請があったときは、その内容を審査し、変更承認の可否を決定し、その可否を鹿部町奨学金返還支援事業助成金変更承認決定通知書(様式第7号)により通知する。

(申請の取下げ)

第13条 第10条の規定による交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに鹿部町奨学金支援事業助成金交付決定辞退届出書(様式第8号。以下「辞退届」という。)により町長に届け出なければならない。

(1) 助成金の交付を辞退しようとするとき。

(2) 第4条第1項各号に掲げる交付要件を満たさなくなったとき。

(3) 申請内容に誤りがあったとき。

2 町長は、辞退届の提出があったときは、助成金の交付決定を取り消すものとし、鹿部町奨学金返還支援事業助成金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第9号。以下「通知書」という。)により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、返還の期限を定めて通知書により通知する。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第14条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、通知書により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、通知書により通知する。ただし、病気、災害等その他やむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 助成対象期間内において、第4条第1項各号に規定する交付要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(報告等)

第15条 町長は、申請者及び決定者に対し、必要な報告を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、鹿部町奨学金返還支援事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委要綱第2号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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鹿部町奨学金返還支援事業助成金交付要綱

令和6年1月22日 教育委員会要綱第3号

(令和7年4月1日施行)