○鹿部町奨学資金条例

昭和43年6月30日

条例第9号

(目的)

第1条 鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、鹿部町住民の子弟の内向上心に富んだ学徒であって経済的に就学に対して支援を要する者に対して学資の一部を貸与し、有用な人材の育成に資するものとする。

(奨学生)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第108条に規定する高等学校、大学、短期大学、高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校の専門課程及び高等課程に在学し、又は進学を希望する者

(2) 就学に支援を要する者であること。

(3) 向上心に富んだ者であること。

(申請)

第3条 奨学生になることを希望する者は、連帯保証人連署の上、願書にその在学する又は在学した学校長の推せん書を添えて教育委員会に提出するものとする。

(奨学金)

第4条 奨学金の額は、毎年度予算の範囲内で次の区分により貸与する。

(1) 大学奨学生 月額 30,000円以内

(2) 短期大学奨学生 月額 30,000円以内

(3) 専修学校専門課程及び高等課程奨学生 月額 25,000円以内

(4) 高等専門学校奨学生 月額 20,000円以内

(5) 高等学校奨学生 月額 20,000円以内

(奨学生の廃止及び休止)

第5条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金を廃止し、又は休止するものとする。

(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込みがなくなったとき。

(3) 学業成績又は性行が不良になったとき。

(4) 休学したとき。

(5) その他教育委員会が廃止又は休止を妥当と認めたとき。

(奨学生の義務)

第6条 奨学生は、その在学する学校長を経て年度当初に在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(奨学金の償還)

第8条 奨学金は、卒業の日の1年後から5年、10年又は15年のいずれかの期間にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。

(委任)

第9条 前条に定めるもののほか、奨学金返還猶予又は免除その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成21年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町奨学資金条例

昭和43年6月30日 条例第9号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年6月30日 条例第9号
昭和44年3月25日 条例第1号
昭和45年3月26日 条例第3号
昭和49年3月23日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第1号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和57年7月19日 条例第9号
昭和58年11月21日 条例第35号
平成21年2月24日 条例第1号
令和元年6月14日 条例第4号