○鹿部町空き家改修支援補助金交付要綱
令和6年3月18日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家を有効活用し定住を促進するため、鹿部町空家等対策計画に基づき、鹿部町への定住を目的に空き家の改修を行う場合に、鹿部町空き家改修支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 鹿部町内にある建築後10年を超える居住の用に供する一戸建ての住宅(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、居住用部分に限る。)をいう。
(2) 改修 住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持させるために必要な修繕又は模様替えのことをいう。
(3) 所有者 居住物件を所有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業に係る空き家に10年以上居住しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町外から町内に転入しようとする者(法人を除く。)で現に継続して3年以上町外に住所を有している者又は既に本町に転入している者(法人及びこの要綱の施行日以前において本町に転入した者を除く。)であって、本町へ転入した際に継続して3年以上町外に住所を有し、かつ、本町に転入後3年未満である者
(2) 空き家の居住前に本町の住民基本台帳に記載されていた者で、空き家の居住前に賃貸住宅に居住していた者又は親族と同居している者
(1) 過去にこの補助金の交付を受けたもの
(2) 補助対象者及び当該物件に入居する世帯員が市区町村税等を滞納している場合又は鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例(令和2年条例第6号。)に規定する特定滞納者等に該当する場合
(3) 鹿部町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第2号又は第3号に該当するもの
(4) 3親等以内の親族から当該物件を購入又は賃貸している場合
(5) 当該補助金の交付対象となる空き家以外の住宅を所有している場合
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、定住することを目的とする工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者が施工する工事
ア 建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
イ 北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者
ウ 住宅瑕疵担保責任保険に事業者登録している事業者
(2) 補助対象工事の金額(消費税及び地方消費税を含む。)が、50万円以上の工事
(3) 補助金交付決定日以降に着手し、交付決定日の属する年度の12月末日までに完了する工事
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助対象経費及び補助金額は次のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
空き家の改修に要する経費(消費税を含む) | 3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、100万円を上限とする。 |
(1) 建物の解体及び除却のみを行う工事
(2) カーテン、家具及び調度品等の購入並びに設置
(3) 家庭用電化製品の購入及び設置
(4) 太陽光発電設備の設置
(5) 電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む)
(6) 維持管理とみられる工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
(7) 造園、外構工事、付属建物(車庫など)の設置又は改修
(8) 浄化槽、給排水等の外回りの工事
(9) 家電リサイクル対象品の処分
(10) その他町長が不適切と認めるもの
3 補助対象工事について、国、北海道又は町の制度による他の補助、助成等を受ける場合は、原則として当該工事は補助金の交付の対象としない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、鹿部町空き家改修支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 世帯全員の町税の納税証明書(町外に居住するものにあっては、居住地における市区町村税の納税証明書)
(3) 改修工事に係る見積書の写し
(4) 改修工事に係る設計図(施工予定図)及び仕様書の写し
(5) 改修工事箇所の着手前写真
(6) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(7) 誓約書(別紙(様式第1号関係))
(8) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して鹿部町空き家改修支援補助金不交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定して当該変更申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後1か月以内又は交付決定日の属する年度の12月末日のいずれか早い日までに、鹿部町地空き家改修支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事に係る契約書の写し
(2) 改修工事に係る請求書又は支払いを証明できる書類の写し(明細が明らかなもの)
(3) 改修工事の前後の状況を確認できる写真
(4) 補助事業者が、申請の空き家に入居したことを確認できる住民票の写し
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の交付すべき補助金の額は、交付決定額を超えることができないものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 完了日から10年を経過する日までに、改修等を行った物件から自己の都合によって転居したとき。
完了日から改修等を行った物件に居住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の90 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の80 |
3年以上4年未満 | 交付決定額の100分の70 |
4年以上5年未満 | 交付決定額の100分の60 |
5年以上6年未満 | 交付決定額の100分の50 |
6年以上7年未満 | 交付決定額の100分の40 |
7年以上8年未満 | 交付決定額の100分の30 |
8年以上9年未満 | 交付決定額の100分の20 |
9年以上10年未満 | 交付決定額の100分の10 |
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第20号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日要綱第10号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







