○鹿部町脱炭素推進協議会設置条例

令和6年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 本町では、令和4年3月にゼロカーボンシティ宣言を表明し、2050年までに脱炭素の実現に向けて、鹿部町再生可能エネルギー導入計画(以下「導入計画」という。)に基づき、関係者が目指す姿を共有し、連携・協働しながら、その推進及びその他脱炭素によるまちづくり等について協議するため、鹿部町脱炭素推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 導入計画の進捗状況の確認及び検証に関すること。

(2) 導入計画の実施及び見直しに関すること。

(3) その他協議会の設置の目的を達成するために必要な事務

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 町内外の公共的団体等の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者の残任期間又は現任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び職務代行者)

第4条 協議会に会長を置き、会長は町長とする。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の半数以上をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し、出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会長は、特別な事情がある場合、書面により協議会を開催することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、水産経済課において行う。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例施行後の最初の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず令和8年3月31日までとする。

(鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿部町脱炭素推進協議会設置条例

令和6年3月18日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)