○鹿部町総合計画検証委員会設置条例

令和6年3月18日

条例第5号

(設置)

第1条 鹿部町総合計画(以下「総合計画」という。)における施策の効果等の検証及び見直しに係る提言等を行うため、鹿部町総合計画検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合計画の進捗状況の確認、重要業績評価指標の達成状況等の検証に関すること。

(2) 総合計画の実施及び見直しに係る提言に関すること。

(3) その他委員会の設置の目的を達成するために必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる外部有識者等で構成し、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 知識経験を有する者

(3) 町内の公共的団体等から推薦された者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者の残任期間又は現任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の半数以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会の招集は、町長が行う。

(任期の特例)

3 この条例施行後の最初の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず令和8年3月31日までとする。

(鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿部町総合計画検証委員会設置条例

令和6年3月18日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)