○鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成条例
令和5年9月22日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、鹿部町内に民間賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)を建設する個人又は法人(以下「住宅建設者」という。)に対し、その費用の一部を予算の範囲内で助成し、民間資金を活用した賃貸住宅の建設を促進することにより、町民の住環境の向上と移住・定住人口の確保及び地域経済の活性化を促進することを目的とする。
(1) 賃貸住宅 賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する住宅であって、次に掲げるいずれの要件にも該当するものをいう。
ア 新築であり、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していること。
イ 1棟当たり4戸以上の長屋又は共同住宅であること。
ウ 1戸当たり40平方メートル以上の専有面積であること。
エ 各戸に専用の玄関、居間、台所(居間との共有も可とする。)、収納設備、水洗便所、洗面設備、浴室及び給湯設備が設置されていること。
オ 各戸に専用の駐車スペース1台以上を確保すること。
カ ユニバーサルデザインに対応すること。
キ 組立式仮設住宅等の簡易なものでないこと。
ク 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者のうち同法別表第1に掲げる建築工事業の許可を受けている者(以下「建設業者」という。)によって施工されるものであること。
ケ 個人が建設する場合にあっては、特定の企業若しくは団体の従業員等を居住させるための住宅(社宅等)でないこと又は当該個人及び2親等以内の親族を入居させるためのものでないこと。
コ 法人が建設する場合にあっては、当該法人の役員、役員の2親等以内の親族及び当該法人から報酬又は賃金等の支払を受けている従業員等を入居させるためのものでないこと。
(2) 建設工事費 用地測量費、用地造成費、建築工事費、外構工事費、設備工事費及び附帯工事費をいう。
(助成事業対象者)
第3条 助成金の対象となる住宅建設者(以下「助成事業対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 工事完了日から10年間(以下「管理期間」という。)当該目的に供する者
(2) 市町村税等を滞納していない者(当該法人の役員も対象とする。)
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団員、暴力団の構成員又は暴力団と密接な関係でない者
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(助成金の交付)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するために規則で定めるところにより次に掲げる助成金を予算の範囲内で交付する。
(1) 建設工事費助成金
(2) 固定資産税相当額助成金
(交付申請及び決定)
第5条 助成事業対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に対し助成金の交付申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査した上で助成金の交付の可否を決定し、助成事業対象者に通知するものとする。
(決定内容の変更)
第6条 前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた助成事業対象者(以下「助成金交付対象者」という。)は、当該決定に係る内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより町長に対し決定内容の変更申請をし、承認を受けなければならない。ただし、町長が認めた軽微な内容については、この限りでない。
2 町長は、前項の変更申請を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で変更の可否を決定し、助成金交付対象者に通知するものとする。
(工事の着手届)
第7条 第4条第1号に規定する助成金交付対象者は、当該賃貸住宅の建設工事に着手したときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(工事の確認等)
第8条 町長は、賃貸住宅の建設工事の適正な施工のために、指定した職員(以下「指定職員」という。)により当該工事現場の確認等を行わせることができる。
(実績報告)
第9条 第4条第1号に規定する助成金交付対象者は、当該賃貸住宅の建設工事を完成したときは、規則で定めるところにより速やかに実績報告書を町長に届け出なければならない。
(完了検査)
第10条 町長は、前条の実績報告書の届出を受けたときは、届出を受けた日から14日以内に指定職員をもって、完了検査を行うものとする。
(助成金の額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する完了検査の結果、助成金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき、又は当該賃貸住宅に対する固定資産税の納付を確認したときは、助成金の額を確定し、規則で定めるところにより当該助成金交付対象者に通知するものとする。
(助成金の請求等)
第12条 前条の規定により助成金の額の決定を受けた助成金交付対象者は、規則で定めるところにより町長に助成金の請求をしなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(1) 当該賃貸住宅を廃止し、又は他の用途に使用したとき。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、当該取消しを受ける助成金交付対象者に通知し、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。
(1) 個人が死亡した場合は、その相続人
(2) 法人が合併等をした場合は、合併等により設立された法人
(3) 賃貸住宅を譲渡した場合は、その譲受人
(報告等)
第15条 町長は、助成金交付対象者に対し、賃貸住宅の入居状況等について報告を求め、又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。