○鹿部町山村広場設置条例施行規則
令和5年4月3日
教育委員会規則第5号
鹿部町山村広場設置条例施行規則(平成26年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町山村広場設置条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、鹿部町山村広場(以下「山村広場」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 山村広場には、次の施設を置く。
(1) 野球場
(2) 多目的グラウンド
(3) トイレ
(4) コミュニティセンター
(5) 管理棟
(6) 駐車場
(開館期間及び開館時間)
第3条 山村広場の開館期間は、4月から11月までとし、開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、開館期間及び開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定による開館時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 前条第1項の規定による開館期間中、山村広場に休館日は設けない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、臨時に休館することができる。
2 前項の規定による申請は、山村広場の施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する年の3月10日から使用日の10日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 町外団体の一員として大会等を主催し、使用するとき。
(1) 町外者で、町内のスポーツ団体等と交流のために使用するとき。
(2) 町外者で、町内の有料施設に宿泊し、合宿などで使用するとき。
(3) その他教育委員会が公益上特に必要があると認めるとき。
(禁止行為)
第9条 山村広場及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する商行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、山村広場の管理及び運営に支障があると認められる行為
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





