○鹿部町山村広場設置条例施行規則

令和5年4月3日

教育委員会規則第5号

鹿部町山村広場設置条例施行規則(平成26年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町山村広場設置条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、鹿部町山村広場(以下「山村広場」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 山村広場には、次の施設を置く。

(1) 野球場

(2) 多目的グラウンド

(3) トイレ

(4) コミュニティセンター

(5) 管理棟

(6) 駐車場

(開館期間及び開館時間)

第3条 山村広場の開館期間は、4月から11月までとし、開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、開館期間及び開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定による開館時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第4条 前条第1項の規定による開館期間中、山村広場に休館日は設けない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、臨時に休館することができる。

(使用の許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿部町山村広場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、個人で使用する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、山村広場の施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する年の3月10日から使用日の10日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(使用許可書等の交付)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、鹿部町山村広場使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料)

第7条 条例第7条の規定による町民が使用する場合で無料とするときは、次の各号のいずれにも該当しないときに限る。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 町外団体の一員として大会等を主催し、使用するとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町外者で、町内のスポーツ団体等と交流のために使用するとき。

(2) 町外者で、町内の有料施設に宿泊し、合宿などで使用するとき。

(3) その他教育委員会が公益上特に必要があると認めるとき。

2 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、使用日の10日前までに鹿部町山村広場使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、承認する場合は、鹿部町山村広場使用料減免承認通知書(様式第4号)、不承認とする場合は、鹿部町山村広場使用料減免不承認通知書(様式第5号)を当該減免申請者に通知するものとする。

(禁止行為)

第9条 山村広場及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する商行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、山村広場の管理及び運営に支障があると認められる行為

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鹿部町山村広場設置条例施行規則

令和5年4月3日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月3日施行)