○鹿部町山村広場設置条例

平成26年3月14日

条例第7号

鹿部町山村広場設置条例(昭和58年条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、体育、スポーツの交流と健康増進を図り、もって町民(漁民)の心身の健全な発達に寄与するため、鹿部町山村広場(以下「山村広場」という。)を設置し、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山村広場

位置 茅部郡鹿部町字宮浜367番1

(管理)

第3条 山村広場は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 山村広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会へ申請し許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、山村広場の管理上必要な条件を付することができる。

3 山村広場は、第1条の目的に支障のない範囲で目的以外の用に供することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備及び備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

2 山村広場は、同一人同一団体が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 山村広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、他に使用させ、又は目的外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更させることができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第1項各号の規定に該当する事由が生じたとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(使用料)

第7条 山村広場の使用料は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町民が使用する場合は、無料とする。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、前条の使用料に公益上特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由によって使用不能となったとき。

(2) その他特別の事由があると認めたとき。

(原状回復等)

第10条 使用者は、山村広場の使用を終わったとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償等)

第11条 使用者の故意、怠慢、過失等によって、建物、附属設備及び備付物件の破損、汚損又は滅失したときは、教育委員会の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

単位

金額

多目的グラウンド

1時間

1,650円

野球場

1,650円

備考

1 使用準備及び後始末に要する時間は、使用時間に含めるものとする。

2 収益を目的とする場合は、本表の使用料の2倍とする。

鹿部町山村広場設置条例

平成26年3月14日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)