○鹿部町総合体育館条例施行規則
令和5年4月3日
教育委員会規則第4号
鹿部町総合体育館条例施行規則(平成6年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町総合体育館条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、鹿部町総合体育館(以下「体育館」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に限り、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定による開館時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。
2 前項の規定による申請は、総合体育館の施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1か月前の月の初日から使用日の3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(禁止行為)
第6条 体育館及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する商行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理及び運営に支障があると認められる行為
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月30日教委規則第4号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。

