○鹿部町総合体育館条例施行規則

令和5年4月3日

教育委員会規則第4号

鹿部町総合体育館条例施行規則(平成6年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町総合体育館条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、鹿部町総合体育館(以下「体育館」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に限り、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定による開館時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿部町総合体育館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、個人で使用する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、総合体育館の施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1か月前の月の初日から使用日の3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(使用許可書等の交付)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、鹿部町総合体育館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(禁止行為)

第6条 体育館及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する商行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理及び運営に支障があると認められる行為

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月30日教委規則第4号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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鹿部町総合体育館条例施行規則

令和5年4月3日 教育委員会規則第4号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和5年4月3日 教育委員会規則第4号
令和7年10月30日 教育委員会規則第4号