○鹿部町総合体育館条例

平成6年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達並びに体育活動の普及及び文化の振興を図るため、鹿部町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鹿部町総合体育館

位置 茅部郡鹿部町字宮浜265番1

(管理及び運営)

第3条 体育館の管理及び運営は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その業務の一部を委託することができる。

2 管理又は運営に関する事項について、教育委員会の諮問に応じるため、運営委員会を置くことができる。

(職員)

第4条 体育館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、教育委員会の命を受け、体育館の管理及び事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受け、その職務を行う。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。

3 体育館は、第1条に規定する目的に支障のない範囲で目的以外の用に供することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備及び備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

2 体育館は、同一人同一団体が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、他に使用させ、又は目的外に使用してはならない。

(特別設備等の制限)

第7条 使用者は、体育館の使用に当たり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第8条 体育館の使用料は、別表に定める額を納付しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、無料とする。

(1) 町民が使用する場合。ただし、営利を目的とする場合は除く。

(2) 町外者で公式試合等に使用する場合

(3) 町外者で鹿部町のスポーツ団体との交流のために使用する場合

2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって使用不能となったとき。

(2) その他特別の事由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更させることができる。この場合において、使用者に損害を生じても教育委員会はその賠償の責めを追わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条第1項各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(販売行為等の禁止)

第11条 教育委員会の許可を受けた者以外は、体育館又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。

(原状回復等)

第12条 使用者は、体育館の使用を終わったとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 使用者は、建物、附属設備及び備付物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月20日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用区分

1時間

体育室

全面

2,750円

半面

1,320円

1/4面使用

660円

1/6面使用

550円

柔道場

660円

ストレッチルーム

550円

会議室

550円

ランニングデッキ

1人、1時間ごとに220円

トレーニング室

1人、1時間ごとに220円

備考

1 使用料は、それぞれの区分の使用料の合算とする。

2 使用準備及び後始末に要する時間は、使用時間に含めるものとする。

3 暖房期間(11月~4月)は、規定使用料の2割を加算する。

4 収益を目的とする場合は、規定使用料の3倍を加算する。

鹿部町総合体育館条例

平成6年3月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)