○鹿部町立公民館の設置及び管理等に関する規則
令和5年4月3日
教育委員会規則第3号
鹿部町立公民館の設置及び管理等に関する規則(平成10年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町立公民館の設置及び管理等に関する条例(平成10年条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、鹿部町立公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業を行うものとする。
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとし、夜間の使用を必要とする場合に限り午後10時までの使用を認める。
2 前項の規定にかかわらず、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定による開館時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。
2 前項の規定による申請は、公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1か月前の月の初日から使用日の3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 法第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために使用するとき。
(2) 町内の各官公庁、学校及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で公用又は公益若しくはその事業を行うために使用するとき。
(3) その他公益の為に使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(禁止行為)
第8条 公民館及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する商行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理及び運営に支障があると認められる行為
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月30日教委規則第4号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。

