○鹿部町立公民館の設置及び管理等に関する条例

平成10年3月20日

条例第12号

鹿部町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和51年条例第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、鹿部町立公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 鹿部町字宮浜311番地2に鹿部中央公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

2 前項の規定により設置された公民館の事業の対象となる区域は、鹿部町の全地域とする。

3 第1項に規定する公民館に分館を設置することができる。

(管理者)

第3条 公民館は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その業務の一部を委託することができる。

(職員)

第4条 公民館に法第27条第1項に規定する館長、主事その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料及び減免)

第8条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 第7条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第11条 使用者は、公民館に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用後の整備)

第12条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 使用により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者は、教育委員会の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、減免することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に、改正前の条例によってなされた使用の許可又は使用料の納付、減免、返還その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月27日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

使用区分

1時間

大ホール

1,320円

第1控室(洋)

180円

第2控室(和)

180円

第3控室(和)

180円

第1会議室

330円

第2会議室

330円

視聴覚室

330円

調理実習室

550円

研修室(和)

330円

応接室

330円

備考

1 営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍額とする。

2 暖房使用の場合は、本表の3割増しとする。

3 準備及び後始末の時間も使用時間に含む。

別表第2(第8条関係)

備品名

単位

使用料金

ピアノ

1台

2,200円

放送アンプ

一式

550円

マイク

1本

550円

放送アンプ(屋外用)

一式

1,650円

照明機具

1台

550円

テーブルクロス

1枚

160円

鹿部町立公民館の設置及び管理等に関する条例

平成10年3月20日 条例第12号

(令和4年3月23日施行)