○鹿部町教育支援センター設置要綱
令和5年3月16日
教育委員会要綱第3号
(設置)
第1条 鹿部町立学校(以下「学校」という。)に在籍する不登校又は不登校の傾向にある児童生徒等(以下「児童生徒」という。)に対する教育機会の確保等を推進するため、鹿部町教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿部町教育支援センター「マイルーム」
位置 鹿部町字宮浜311番地2(鹿部中央公民館2階和室研修室)
(業務)
第3条 センターは、児童生徒の保護者、児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)その他の関係機関と密接な連携を保ちながら次の業務を行う。
(1) 児童生徒の学習支援及び生活支援に関する指導
(2) 児童生徒、保護者及び学校関係者に対する学校生活及び家庭生活における個々の状況に応じた必要な相談、助言及び支援
(3) 児童生徒及び保護者の情緒の安定を図るために必要な相談、助言及び支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
(開設)
第4条 センターは、児童生徒を受け入れ、支援するために開設する。
2 センターの開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 休所日は、鹿部町立学校管理規則(平成25年教育委員会規則第3号)第31条に規定する休業日に準ずる。
4 開所時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、鹿部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(通所対象者)
第5条 センターの通所者は、次の全てを満たす者とする。
(1) 町立学校に在籍する児童生徒
(2) 本人及び保護者が通所を希望する者
(3) 当該校長の承認及び教育長の承諾を得た者
(見学等)
第6条 見学及び通所の体験を希望する児童生徒の保護者は、学校を通じてセンターに連絡するものとする。
(通所手続)
第7条 センターに通所を希望する児童生徒の保護者は、鹿部町教育支援センター通所申出書(様式第1号。以下「通所申出書」という。)を在籍校の校長に提出するものとする。
4 通所申出書及び通所申請書は年度ごとに提出するものとする。
5 センターで対応することが当該児童生徒にとって適切でないと教育長が判断したときは、通所承認を取り消すとともに、鹿部町教育支援センター通所承認取消通知書(様式第5号)により校長に通知するものとする。
(退所手続)
第8条 保護者は、児童生徒が学校復帰や転出などにより退所する場合、鹿部町教育支援センター退所願(様式第6号。以下「退所願」という。)を校長に提出し、校長は、退所願の写しを教育長に提出するものとする。
(経費の負担等)
第9条 センターに通所するための交通費及び諸活動に要する経費については、保護者の負担とする。
2 センターにおける活動中及び通所中の災害については、学校の管理下における災害として取り扱うものとする。
(教育支援センター指導員)
第10条 センターに教育支援指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項に基づく会計年度任用職員とし、教育全般及び教育相談に関し、豊かな識見と指導力を有する者のうちから、教育委員会が任用する。
3 指導員の任用、給与、勤務時間等については、鹿部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)、鹿部町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第5号)及び鹿部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)の定めるところによる。
(諸帳簿等及び定期報告)
第11条 指導員は、センターの在籍状況を鹿部町教育支援センター児童生徒在籍簿(様式第8号)により毎月末までに教育委員会に報告しなければならない。
2 指導員は、通所状況を鹿部町教育支援センター通所状況報告書(様式第9号)により毎月末までに教育委員会及び校長に報告しなければならない。
3 指導員は、年度ごとのセンター開設実績を鹿部町教育支援センター実績報告書(様式第10号)により開設期間終了後速やかに教育長及び校長に報告しなければならない。
(運営会議)
第12条 センターの円滑な運営を図るため、鹿部町教育支援センター運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。
2 運営会議は、センターに通所する児童生徒に生ずる様々な問題について、関係者が連携してその解決を図るため、指導員、教育委員会の担当職員、当該児童生徒の在籍学校関係者その他必要な関係機関の職員等で構成し、協議するものとする。
3 運営会議は、教育委員会子ども教育課長が招集し、会議の議長となる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。










