○鹿部町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した月からなる経験年数 2

(2) パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(期末手当)

第9条 条例第9条第1項において準用する給与条例第15条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第9条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第9条の2第1項において準用する給与条例第15条の2に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第12条において準用する給与条例第9条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第11条 条例第12条において準用する給与条例第9条の4に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第12条において準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める割合及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第12条において準用する給与条例12条第2項の規則で定める割合及び同項ただし書の規則で定める日については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第18条第1項において準用する給与条例第15条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第18条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第18条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第16条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第18条の2第1項において準用する給与条例第15条の2に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第18条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第18条 条例第19条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月22日規則第13号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(令和7年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月19日規則第12号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種の区分

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務補助(長期)

1

13

1

19

一般事務補助(短期)

1

1

1

5

専門事務

1

25

1

36

特殊事務

2

35

2

42

特殊事務補助

1

30

1

38

清掃作業員A、用務員

1

5

1

24

清掃作業員B

1

5

1

19

施設維持管理、給食配送員

1

13

1

26

最終処分場作業員

1

13

1

38

公用車等運転手

2

35

2

41

水道施設等作業員

1

13

1

45

水道メーター検針員

1

5

1

25

幼稚園長

2

34

2

44

指導主事

2

12

2

22

保育士

1

13

1

25

保育補助員

1

5

1

14

幼稚園・小学校・中学校特別支援教育支援員

1

5

1

14

子育て支援員(主任)

子どもサポーター(主任)

1

13

1

17

子育て支援員(資格有り)

1

10

1

14

子育て支援員

1

5

1

10

子どもサポーター

1

5

1

14

管理栄養士

1

25

1

29

防災対策専門員

2

1

2

9

鹿部町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日 規則第5号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
令和2年3月23日 規則第5号
令和2年12月4日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第12号
令和6年3月18日 規則第6号
令和6年11月22日 規則第13号
令和7年5月1日 規則第7号
令和7年9月19日 規則第12号