○鹿部町個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鹿部町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務・防災課において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

鹿部町個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報公開・個人情報保護・資産公開
沿革情報
令和5年3月17日 規則第10号