○鹿部町個人情報保護審査会条例
令和5年3月17日
条例第7号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鹿部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、鹿部町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 鹿部町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第6号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度のあり方に関する事項について調査審議するとともに、個人情報保護制度のあり方について鹿部町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会(以下「実施機関」という。)に建議することができる。
(組織)
第3条 審査会は、町長が任命する委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求に係る保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、鹿部町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の鹿部町個人情報保護条例(平成14年条例第2号)第31条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する鹿部町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による任命を受けたものとみなす。