○鹿部町スポーツ振興補助金交付要綱

令和4年10月27日

教育委員会要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民(鹿部町に住所を有する者。以下同じ。)がスポーツ競技に参加する場合における経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。なお、その交付に関しては、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において対象競技とは、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体(教育委員会を含む。)が主(共)催する競技

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会及び同協会に加盟する単位団体が主(共)催する競技

(3) 公益財団法人北海道スポーツ協会及び同協会に加盟する単位団体が主(共)催する競技

(4) 前各号に掲げるいずれかの団体が構成員となっている実行委員会組織が主(共)催する競技

(5) 国民スポーツ大会

(6) 青少年の健全育成及びスポーツの振興に資するため、教育長が特に必要と認める競技

2 前項各号に規定する競技の種目は、陸上競技、野球、柔道、サッカー、バレーボール、バスケットボール、ソフトボール、卓球、バトミントン、水泳、スキー、ラグビー、剣道、テニス、ハンドボール及びその他教育長の認める種目とする。

(補助の範囲)

第3条 この要綱に基づき補助する範囲は、前条の規定に該当する地区予選大会において出場資格を得て出場する全道大会及び全国大会(職場対抗等公共性、公益性のないものを除く。)とする。

2 補助の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 前項の出場資格を有する団体若しくは個人又は青少年の健全育成及びスポーツの振興に資するため、教育長が特に必要と認める団体若しくは個人。ただし、鹿部町立学校児童生徒の対外競技参加経費補助規程(平成8年教育委員会規程第1号。以下「規程」という。)にて補助を受けた者を除く。

(2) 公益財団法人北海道スポーツ協会より国民スポーツ大会出場通知のあった団体又は個人

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、規程第4条の定めるところによる。

(補助額等)

第5条 補助額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、前条に規定する補助対象経費が補助額より少ない場合は当該経費を限度とし、主催団体等から参加経費の全部又は一部助成がある場合は、補助対象経費からその助成額を差し引いた額とする。

(1) 全道大会に出場する者 30,000円

(2) 全国大会に出場する者 70,000円

(3) 国民スポーツ大会に出場する者 50,000円

2 補助の対象となる算定人員は、選手は20名、監督等は2名を限度とし、選手が1名の場合は監督等も1名とする。

(補助の回数)

第6条 補助の回数は、前条第1号及び第2号の場合は、同一年度においてそれぞれ2回までとし、同条第3号の場合は、年1回とする。

(申請の手続)

第7条 補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、鹿部町スポーツ振興補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付し教育長を経て町長に申請しなければならない。ただし、第2条第5号に規定する競技に出場する補助申請者については、鹿部町スポーツ協会が申請できるものとする。

(1) 補助を受けようとする競技の開催要項等

(2) 競技参加実績(予定)経費内訳書(様式第2号)

(3) 競技参加者名簿(様式第3号)

(4) その他教育長が必要とする書類

(補助の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定し、鹿部町スポーツ振興補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 この要綱に基づく補助金の交付を受けた者は、補助の対象となる当該大会の終了後速やかに鹿部町スポーツ振興補助金実績報告書(様式第5号)により教育長を経て町長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年3月25日教委要綱第9号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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鹿部町スポーツ振興補助金交付要綱

令和4年10月27日 教育委員会要綱第6号

(令和6年4月1日施行)