○鹿部町立学校児童生徒の対外競技参加経費補助規程

平成8年1月12日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿部町立学校児童生徒が鹿部町立学校児童生徒の参加する対外競技基準(平成8年教育委員会基準第1号)に基づき、参加する場合における経費について、予算の範囲内において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「対外競技」とは、次の各号に定めるところが開催する範囲とする。

(1) 国、地方公共団体(教育委員会を含む。)

(2) 北海道陸上競技協会(全道小学校選抜陸上競技大会及び道南地区大会)

(3) 北海道小学校吹奏楽団体(函館地区音楽祭、函館地区吹奏楽コンクール、函館地区管楽器演奏会、函館地区ソロアンサンブルコンクール、全国学校音楽コンクール道南地区大会リコーダーコンクール及びその上部団体)

(4) 北海道中学校体育連盟(地区大会、全道大会、全国大会及び全日本通信陸上大会を含む。)

(5) 北海道中学校吹奏楽団体(函館地区音楽祭、函館地区吹奏楽コンクール、函館地区管楽器演奏会、函館地区ソロアンサンブルコンクール、全国学校音楽祭コンクール道南地区大会リコーダーコンクール及びその上部団体)

(6) 鹿部町スポーツ少年団が加入している競技団体連盟が主催・共催する大会で参加資格を得た全道大会及び全国大会

(7) その他教育長が特に必要と認める場合

2 前項による競技種目は、次のとおりとする。

(1) 陸上競技

(2) 野球

(3) 柔道

(4) サッカー

(5) バレーボール

(6) バスケットボール

(7) ソフトボール

(8) 卓球

(9) バドミントン

(10) 水泳

(11) スキー

(12) 吹奏楽

(13) 合唱

(14) 弁論

(15) ラグビー

(16) 前各号のほか、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた種目

(補助対象資格者範囲)

第3条 参加経費補助対象者は、対外競技開催要項登録以内による児童生徒及び引率関係者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 交通費 それぞれの旅行について経済的通常の(旅客運賃割引制度適用(学校団体割引を含む。)の場合は、その後の額)路程に応じた実費額

(2) 宿泊料 旅行中の宿泊数に応じ、最も経済的な方法による実費額とする。ただし、宿泊の斡旋がある場合は、その斡旋額とする。

(3) 食糧費 宿泊料に含まれない夕食及び昼食1食当たり1,000円以内の実費額

(4) 参加料 対外競技の参加料の額

(5) 雑費 対外競技参加のための用具等運搬経費の額及びその他教育委員会が特に必要と認めた経費の額

(補助額等)

第5条 補助額は、前条で定めた補助対象経費について予算の範囲内で補助するものとする。ただし、主催、協賛団体より参加経費の全部又は一部助成がある場合は、前条に定める補助対象となる経費より差し引いた額とする。

(補助金の申請等)

第6条 参加経費の補助を受けようとする場合は、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)の規定に基づき教育委員会を経由し提出しなければならない。この場合、参加経費内訳書、競技要項及び参加者名簿を添付すること。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年3月4日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年1月25日から適用する。

(平成22年4月1日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鹿部町立学校児童生徒の対外競技参加経費補助規程

平成8年1月12日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年1月12日 教育委員会規程第1号
平成17年3月4日 教育委員会規程第1号
平成22年4月1日 教育委員会規程第2号
令和2年3月23日 教育委員会規程第2号