○鹿部町デマンドバス運行条例施行規則
令和4年4月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町デマンドバス運行条例(令和4年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(運行路線及び対象区域等)
第3条 デマンドバスの運行路線、対象区域及び運行内容は、次のとおりとする。
運行路線 | 対象区域 | 運行内容(普通便) | 運行内容(直行便) |
大岩・鹿部地区線 | 大岩地区及び鹿部地区の一部区域(第3区A・B町内会) | 対象区域・鹿部町役場間 | 対象区域から希望する路線バス鹿部駅線の停留所 |
鹿部リゾート・出来澗地区線 | 鹿部リゾート地区及び出来澗地区 | 対象区域・鹿部駅間 | 対象区域から希望する路線バス鹿部駅線の停留所 |
(運行日及び運行回数)
第4条 デマンドバスの運行日は、毎週火曜日、水曜日及び土曜日とする。ただし、当該運行日が次に掲げる日に当たる場合は、運行を休止するものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 デマンドバスの運行回数は、1日20回を上限とする。ただし、予約がないときは、運行を休止するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、デマンドバスを臨時に運行し、又は休止することができる。
(運行時間等)
第5条 デマンドバスの運行時間は、午前7時から午後5時までとし、運行時刻は、町長が別に定める。ただし、町長が必要と認めるときは、運行時間又は運行時刻を変更することができる。
(利用の登録)
第6条 デマンドバスを利用しようとする者は、あらかじめ鹿部町デマンドバス利用者登録票(様式第1号)を町長に届け出なければならない。
(予約の方法)
第7条 デマンドバスを利用する場合は、利用希望日の前日午後5時までに、町が指定する事業者に予約を行うものとする。
(法令等の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、デマンドバスの運行に関し必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の旅客自動車運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月17日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

