○鹿部町デマンドバス運行条例
令和4年4月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、鹿部町デマンドバス(以下「デマンドバス」という。)を運行することにより、交通不便地域に居住する高齢者等の日常生活を支える交通手段の確保を図り、もって住民福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例においてデマンドバスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により運行する自家用自動車で、利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。
(運行内容)
第3条 デマンドバスの運行内容は、鹿部町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)で合意が得られた内容とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、臨時的にデマンドバスを運行することができる。
(使用料)
第4条 デマンドバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。ただし、協議会で特に認める場合は、この限りでない。
(使用料の不還付)
第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 安全運行の妨げになるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 故意にデマンドバスの車両及び設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、デマンドバスの運行上支障があると認められるとき。
(現状回復等の義務)
第7条 利用者は、デマンドバスの車両及び設備等を汚損し、又は損傷したときは、町長の指示するところにより原状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(業務の委託)
第8条 町長は、第1条の目的を達成するために、デマンドバスの運行に関する業務の全部又は一部を法人又は団体等に委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料金表
区分 | 普通便使用料(片道) | 直行便使用料(片道) |
大人 | 100円 | 300円 |
子ども | 50円 | 150円 |
障がい者等 | 50円 | 150円 |
未就学児 | 無料 | 無料 |
備考
1 「子ども」とは、小学生をいう。
2 「障がい者等」とは、身体障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けている者又は第1種の身体障害者手帳若しくはA区分の療育手帳の交付を受けている者と同伴する介護人1人をいう。
3 「未就学児」とは、就学前の幼児をいう。
4 「大人」とは、上記1から3までに該当しない者をいう。