○鹿部町ふるさと納税ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和4年3月23日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングを行うことにより、地域の課題解決及び活性を図るとともに、寄附金の使途をより明確化させ、寄付者の思いを実現化することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、インターネット等を通じて広く不特定多数の者から資金調達をする仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附を行うことをいう。

(3) プロジェクト 町が地域の課題解決及び活性化のために実施する事業(町が認定する個人及び法人等が実施する事業を含む。)をいう。

(4) 寄附者 ガバメントクラウドファンディングにより、プロジェクトに対して寄附を行う者をいう。

(5) 特典 寄附額に応じて寄附者へ提供する物品又は役務その他これらに類するものをいう。

(寄附の申込)

第3条 寄附者は、インターネットの専用申込フォームより申込みを行うものとする。ただし、現金書留、銀行口座振込み又は納付書による寄附を希望する場合は、寄附金申出書(別記様式)により申込みを行うものとする。

(寄附金の額)

第4条 1件当たりの寄附金の額は、プロジェクトごとに町長が別に定める。

(プロジェクト)

第5条 地域の課題解決等のために実施するプロジェクトは、町長が別に定める。

(特典の進呈)

第6条 町長は、プロジェクトごとに特典を別に定め、寄附者へ寄附金額に応じて特典を進呈する。ただし、寄附者が特典の進呈を希望しない場合は、この限りでない。

(寄附金の活用)

第7条 町長は、プロジェクトごとの寄附金の額に応じて、プロジェクトに要する費用に充当するものとする。

(氏名の公表)

第8条 町長は、寄附者の了解を得て氏名を公表することができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 本事業により取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鹿部町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第6号)の定めるところにより適正に管理するとともに、当該個人情報を本事業以外の目的で使用してはならない。

(適用除外)

第10条 この要綱に基づいて受けた寄附については、ふるさとしかべ応援寄附金要綱(平成30年要綱第1号)を適用しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日要綱第11号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

鹿部町ふるさと納税ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和4年3月23日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)