○ふるさとしかべ応援寄附金要綱

平成30年3月22日

要綱第1号

ふるさとしかべ応援寄附金要綱(平成20年要綱第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町を想い、応援しようとする個人又は法人その他団体から広く寄附を募り、これを各種事業の財源として活用し、鹿部町へ対する想いを実現することにより、活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき鹿部町にされた寄附をいう。

(2) 寄附者 鹿部町に対し、ふるさと納税をした者をいう。

(事業の区分)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を町長が定める次の各号の事業に充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

(1) 教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業

(2) 健康、福祉及び医療の充実に関する事業

(3) 地域産業の振興に関する事業

(4) 地域防災に関する事業

(5) 自然環境保全に関する事業

(6) その他目的達成のため町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第4条 ふるさと納税をしようとする者は、自らの寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。

2 町長は、前項の指定がなかったときは、前条第6号の事業の指定があったものとみなすものとする。

(ふるさと納税の申出等)

第5条 ふるさと納税をしようとする者は、寄附申込書(様式第1号)により、町長に申し出るものとする。ただし、インターネットを経由及び鹿部町が指定する払込取扱票によるふるさと納税をしようとする場合は、この限りでない。

2 寄附の納入に当たっては、次の各号による方法とし、ふるさと納税をしようとする者が指定するものとする。

(1) 払込取扱票による納入

(2) 銀行振込による納入

(3) 現金書留による納入

(4) 鹿部町役場窓口での現金持参による納入

(5) クレジットカード決済その他のオンライン決済による納入

3 町長は、ふるさと納税の申出又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合は、申出を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附証明書の発行)

第6条 町長は、寄附金が納付されたときは、寄附者に寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第7条 寄附金の適正な管理を図るため、ふるさとしかべ応援寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(公表)

第8条 町長は、毎年度1回、前年度に受けたふるさと納税の件数、寄附金の合計額、寄附金の使途その他町長が必要と認める事項について、ホームページ等により公表するものとする。

(返礼品の進呈)

第9条 町長は、寄附者のうち住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく鹿部町の住民基本台帳に記録されていないもの(以下「返礼品対象寄附者」という。)に対して、寄附金の額に応じ、返礼品として鹿部町の特産品等を進呈するものとする。ただし、当該返礼品対象寄附者が返礼品の進呈を希望しない場合は、この限りでない。

(適用除外)

第10条 ふるさと納税以外の寄附については、この要綱の規定は適用しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと納税に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、別に定める「鹿部町ふるさと納税基金条例」の施行日に施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に申出等をしている者については、なお従前の例による。

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ふるさとしかべ応援寄附金要綱

平成30年3月22日 要綱第1号

(平成30年3月9日施行)