○鹿部町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和3年3月30日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年要綱第1号)に規定する鹿部町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業又は事業承継を支援するとともに、町への定住及び地域の活性化を図るため、町内で起業又は事業承継をする隊員に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内で起業又は事業承継をする隊員又は隊員であった者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 隊員の任期2年目以降の者
(2) 隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者。ただし、令和4年度に任期を終了する隊員に限り、2年以内とする。
(1) 隊員としての期間が1年を経過しない者
(2) 町税等について滞納がある者
(3) 鹿部町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員である者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとし、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 町内に住所を有し、起業又は事業承継をすること。
(2) 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という)の内容が町の活性化に資するものであること。
(1) 公序良俗に反する場合
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第1項に規定する風俗営業である場合その他公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される場合
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、鹿部町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請に基づき、概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助事業の内容の重要な部分を変更しようとするとき。
2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定して当該変更申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに鹿部町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 事業に要した費用が確認できる領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び補助金の交付)
第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けた後、当該補助事業者に補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付から1年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
4 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第19号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。







