○鹿部町職員の給与に関する条例
昭和26年3月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第1条の2 この条例に基づく給与は、他の法令及び次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び宿日直手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を、その職員の給料から控除する。
(給料表及び職員の職務の分類)
第3条 この条例で定める給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
(給与からの控除)
第5条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 睦会及び職員組合の負担金並びに厚生資金償還金
(2) 町に納入すべき住宅使用料
(3) 団体任意預金、団体財形貯蓄
(4) 団体生命保険料、団体損害保険料、団体火災保険料
(5) その他町長が指定したもの
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第7条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき、適正な調整額表を規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(借間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員住宅を貸与され、家賃を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が勤務のため、当該職員の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道5キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道5キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道5キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
8 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の4 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)のため勤務しない者については、結核性疾患その他規則で定める疾病にあっては、引き続き1年、その他の傷病にあっては、引き続き90日を超える場合に、日割りをもって給料の半額を減額する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
3 前2項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(休職者の給与)
第12条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定がない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第12条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びに地域手当及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じ、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の総日数に1日当たりの勤務時間を乗じた時間を控除したもので除した額とする。
第14条の2 削除
(管理職手当)
第14条の3 管理職手当は管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の10を超えない範囲内で規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の4 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額及び支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第12条の2第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額とする。
(地域手当等の支給方法)
第16条 地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び宿日直手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当)
第17条 寒冷地手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
2 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 次に掲げる条例は、これを廃止する。
(1) 村職員の新給与実施に関する条例(昭和24年条例第4号)
(2) 村職員に対する年末手当の支給に関する条例(昭和25年条例第8号)
4 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対し規則で定める月に期末手当を支給する。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(平成59年条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和27年3月1日条例第1号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和28年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和28年9月26日条例第9号)
この条例は、昭和28年6月15日から施行する。
附則(昭和28年12月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和28年度における勤勉手当については、条例第15条の2第2項中「100分の50」とあるは、「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和29年1月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和31年1月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和31年10月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和32年1月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年9月27日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例に定めるもの以外において必要と認める事項は、規則で定める。
附則(昭和32年12月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和34年1月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年12月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
附則(昭和35年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年9月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年12月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年12月20日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 第15条の2の第2号中の100分の30は、昭和37年度に限り100分の40とする。
附則(昭和38年3月22日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の切替表に定める号俸とする。ただし、その職員の旧号俸が切替表に期間の定めあるものについては、当該期間の経過後新号俸に切替えるものとし、新号俸へ切替える前日までの給料月額はその職員の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄の額を支給する。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以後の最初の第4条第4項の適用については、その職員が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間を通算する。ただし、その職員の旧号俸が切替表に期間の定めある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間をもって通算する。
(旧号俸を受けた期間の特例)
4 次の各号のいずれかに該当する旧号俸を受けていた職員に対する前項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間をもって旧号俸を受けていた期間とする。
(1) 1等級 1号俸から18号俸まで
(2) 2等級 5号俸から18号俸まで
(3) 3等級 8号俸から17号俸まで
(4) 4等級 15号俸から17号俸まで
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(細則の委任)
7 附則第12項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、鹿部村規則で定める。
8 第15条第2項中「100分の190」とあるを昭和38年度に限り「100分の220」とする。
附則別表 省略
附則(昭和38年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
附則(昭和39年1月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の規定は、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和39年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において次に掲げられている号俸を受けていた職員で切替日(昭和40年10月1日において昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給の適用については、条例の定める昇給期間から3月を減じた期間とする。
(1) 1等級 2号俸から8号俸まで
(2) 2等級 6号俸から12号俸まで
(3) 3等級 9号俸から15号俸まで
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員の給与に関する条例は、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附則(昭和42年9月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第9条の4の規定は昭和43年1月1日から、第9条の5の規定は、昭和43年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年12月19日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項及び第2項、第15条の2の改正規定は昭和44年4月1日から施行し、改正後の条例第9条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第3条の規定は昭和43年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「鹿部村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第24号)第1条の規定による改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鹿部村職員の給与に関する条例第14条の2の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第4項及び第5項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の鹿部村職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1項による改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月18日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受けを号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は鹿部村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年第16号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
(給料の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項~附則第6項関係)
職務等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間(月) | 暫定給料月額(円) |
5等級 | 1 | 2 |
|
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2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2の規定は、昭和47年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月19日条例第32号)
(施行の期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄の期間の定めのある号給で切替日において旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から、切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は鹿部村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に改正前の条例第9条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合又はこの条例の施行の際居住していた住居を変更した場合は当該事由が生じた日の属する月の末日。ただし、その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 64,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 65,000 | |
23 | 21 |
|
|
| |
附則(昭和49年5月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員の給与に関する条例、幼稚園教員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の鹿部村職員の給与に関する条例、幼稚園教員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給料の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年11月8日条例第20号)
(施行の期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2第1項及び第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による、当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月11日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
3 前項に規定する職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和51年12月10日条例第28号)
(施行の期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第2項及び第15条の2第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って、定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って、定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月19日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正後の条例第15条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下まわって支給されるときは、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第15条の規定により支給された額とする。ただし、昭和54年3月の期末手当の支給対象とならない職員については、この限りでない。
7 前項の規定を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は改正後の条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された期末手当の額を改正後の条例第15条の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の鹿部村職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第6項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が、改正前の条例第4条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第6項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第5項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第6項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月16日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、鹿部村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、鹿部村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第15条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき鹿部村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第17号)の規定による改正前の条例別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第15条の2第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「における職員の号俸又は給料月額につき鹿部村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第17号)の規定による改正前の条例の旧給料月額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和58年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和58年12月13日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第15条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された場合は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
別表給料表 | 1等級 | 8級 |
2等級 | 6級 | |
3等級 | 4級 | |
4等級 | 3級 | |
5等級 | 2級 | |
6等級 | 1級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 20 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | 21 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和61年12月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された場合は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定による昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該給料の日における号俸又は、給料月額についても、同様とする。
(切替日以前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された場合は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月17日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(昭和63年12月規則第6号で、同63年12月24日から施行)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該給料の日における号俸又は、給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された場合は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月23日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定並びに第12条の2第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に移動のあった職員のうち町長の定めるもの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則別表(附則第3項関係)
行政職俸給表 | 1級・2級 |
附則(平成3年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日前日までの間において改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定めるもの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月19日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 この条例(附則第4項及び第10項を除く。)による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均街上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号いずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を町長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者で、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出が」とあるのは「同項又は鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月21日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条第2項及び第13条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第15条第2項の改正規定、前項ただし書に規定する改正規定及び附則第7項から第9項までの規定を除く。)による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成5年度に限り、第15条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
8 第15条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以後に新たに第15条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年6月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月15日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第15条第2項の改正規定及び附則第7項から第9項までの規定を除く。)による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成6年度に限り、第15条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
8 第15条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以後に新たに第15条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年4月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年3月13日から適用する。
附則(平成8年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月21日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第15条第2項の改正規定及び附則第7項から第9項までの規定を除く。)による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成11年度に限り、第15条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
8 第15条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
9 平成11年12月2日以後に新たに第15条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成12年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月1日条例第33号)
1 この条例は、平成12年12月1日から施行する。
2 この条例(第15条第2項及び第15条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年12月14日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の支給の特例)
3 平成13年度に限り、改正後の条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成14年3月14日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月13日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのものについて支給される給与のうち俸給、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次項において「俸給等」という。)の額の合算額
(2) 改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第15条第2項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
附則(平成15年3月13日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例第15条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月16日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号俸を超える給与月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と均衡上必要と認められる限度において、規則に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の鹿部町職員の給与に関する条例及びこれら基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第15条の2第2項第1号の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額に相当する額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以下となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員になった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員については、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるのもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月10日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給与月額の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と均衡上必要と認められる限度において、規則に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第4条 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(特定の職務の級の切替え)
第5条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第6条 切替日の前日において給与条例別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え)
第7条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第8条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第9条 附則第5条から前条までの規定の運用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第2条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
第10条及び第11条 削除
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第12条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 4号俸 | 3号俸 |
第4条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
2号俸 | 1号俸 |
(規則への委任)
第13条 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(幼稚園教員の給与に関する条例の廃止)
第14条 幼稚園教員の給与に関する条例(昭和49年条例第3号)は、廃止する。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第5条関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 2級 |
3級 | |
5級 | 3級 |
4級 | |
6級 | 3級 |
4級 | |
7級 | 5級 |
6級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第6条関係)
ア 旧級が、1級・2級・3級・8級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 | 1級 | 2級 | 6級 | |
旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 8級 | |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 |
| |
12月以上 |
|
| 89 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 |
| |
12月以上 |
|
| 93 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 |
| |
12月以上 |
|
| 97 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 |
| |
12月以上 |
|
| 101 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 |
| |
12月以上 |
|
| 105 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
| |
12月以上 |
|
| 109 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
| |
12月以上 |
|
| 113 |
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
| |
12月以上 |
|
| 117 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
| |
12月以上 |
|
| 121 |
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
| |
12月以上 |
|
| 125 |
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
| |
12月以上 |
|
| 125 |
| |
イ 旧級が5級で技師である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 | 3級 |
旧級 経過期間 | 5級 | |
9 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 |
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第6条関係)
ア 旧級が4級で主査・係長である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 | 2級 | 3級 |
旧級 経過期間 | 4級 | ||
1 | 3月未満 | 19 | 1 |
3月以上6月未満 | 20 | 1 | |
6月以上9月未満 | 21 | 1 | |
9月以上12月未満 | 22 | 1 | |
12月以上 | 23 | 1 | |
2 | 3月未満 | 23 | 1 |
3月以上6月未満 | 24 | 2 | |
6月以上9月未満 | 25 | 3 | |
9月以上12月未満 | 26 | 4 | |
12月以上 | 26 | 5 | |
3 | 3月未満 | 27 | 5 |
3月以上6月未満 | 28 | 6 | |
6月以上9月未満 | 28 | 7 | |
9月以上12月未満 | 29 | 8 | |
12月以上 | 30 | 9 | |
4 | 3月未満 | 31 | 9 |
3月以上6月未満 | 32 | 10 | |
6月以上9月未満 | 33 | 11 | |
9月以上12月未満 | 34 | 12 | |
12月以上 | 35 | 13 | |
5 | 3月未満 | 36 | 13 |
3月以上6月未満 | 37 | 14 | |
6月以上9月未満 | 38 | 15 | |
9月以上12月未満 | 39 | 16 | |
12月以上 | 40 | 17 | |
6 | 3月未満 | 41 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 20 | |
12月以上 | 45 | 21 | |
7 | 3月未満 | 46 | 21 |
3月以上6月未満 | 47 | 22 | |
6月以上9月未満 | 48 | 23 | |
9月以上12月未満 | 49 | 24 | |
12月以上 | 50 | 25 | |
8 | 3月未満 | 51 | 25 |
3月以上6月未満 | 52 | 26 | |
6月以上9月未満 | 53 | 27 | |
9月以上12月未満 | 54 | 28 | |
12月以上 | 58 | 29 | |
9 | 3月未満 | 59 | 29 |
3月以上6月未満 | 60 | 30 | |
6月以上9月未満 | 61 | 31 | |
9月以上12月未満 | 62 | 32 | |
12月以上 | 63 | 33 | |
10 | 3月未満 | 64 | 33 |
3月以上6月未満 | 65 | 34 | |
6月以上9月未満 | 66 | 35 | |
9月以上12月未満 | 67 | 36 | |
12月以上 | 68 | 37 | |
11 | 3月未満 | 69 | 37 |
3月以上6月未満 | 70 | 38 | |
6月以上9月未満 | 71 | 39 | |
9月以上12月未満 | 72 | 40 | |
12月以上 | 73 | 41 | |
12 | 3月未満 | 74 | 41 |
3月以上6月未満 | 75 | 42 | |
6月以上9月未満 | 76 | 43 | |
9月以上12月未満 | 77 | 44 | |
12月以上 | 78 | 45 | |
13 | 3月未満 | 79 | 45 |
3月以上6月未満 | 80 | 46 | |
6月以上9月未満 | 81 | 47 | |
9月以上12月未満 | 82 | 48 | |
12月以上 | 83 | 49 | |
14 | 3月未満 | 84 | 49 |
3月以上6月未満 | 85 | 50 | |
6月以上9月未満 | 86 | 51 | |
9月以上12月未満 | 87 | 52 | |
12月以上 | 88 | 53 | |
15 | 3月未満 | 89 | 53 |
3月以上6月未満 | 90 | 54 | |
6月以上9月未満 | 91 | 55 | |
9月以上12月未満 | 92 | 56 | |
12月以上 | 93 | 57 | |
16 | 3月未満 | 94 | 57 |
3月以上6月未満 | 95 | 58 | |
6月以上9月未満 | 96 | 59 | |
9月以上12月未満 | 97 | 60 | |
12月以上 | 98 | 61 | |
17 | 3月未満 | 99 | 61 |
3月以上6月未満 | 100 | 62 | |
6月以上9月未満 | 101 | 63 | |
9月以上12月未満 | 102 | 64 | |
12月以上 | 103 | 65 | |
18 | 3月未満 | 104 | 65 |
3月以上6月未満 | 105 | 66 | |
6月以上9月未満 | 106 | 67 | |
9月以上12月未満 | 107 | 68 | |
12月以上 | 108 | 69 | |
19 | 3月未満 | 109 | 69 |
3月以上6月未満 | 110 | 70 | |
6月以上9月未満 | 111 | 71 | |
9月以上12月未満 | 112 | 72 | |
12月以上 | 113 | 73 | |
20 | 3月未満 | 114 | 73 |
3月以上6月未満 | 115 | 74 | |
6月以上9月未満 | 116 | 75 | |
9月以上12月未満 | 117 | 76 | |
12月以上 | 118 | 77 | |
21 | 3月未満 | 119 | 77 |
3月以上6月未満 | 120 | 78 | |
6月以上9月未満 | 121 | 79 | |
9月以上12月未満 | 122 | 80 | |
12月以上 | 123 | 81 | |
22 | 3月未満 | 124 | 81 |
3月以上6月未満 | 125 | 82 | |
6月以上9月未満 | 125 | 83 | |
9月以上12月未満 | 125 | 84 | |
12月以上 | 125 | 85 | |
23 | 3月未満 |
| 85 |
3月以上6月未満 |
| 86 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | |
12月以上 |
| 89 | |
24 | 3月未満 |
| 89 |
3月以上6月未満 |
| 90 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | |
12月以上 |
| 93 | |
25 | 3月未満 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
| 94 | |
6月以上9月未満 |
| 95 | |
9月以上12月未満 |
| 96 | |
12月以上 |
| 97 | |
26 | 3月未満 |
| 97 |
3月以上6月未満 |
| 98 | |
6月以上9月未満 |
| 99 | |
9月以上12月未満 |
| 100 | |
12月以上 |
| 101 | |
27 | 3月未満 |
| 101 |
3月以上6月未満 |
| 102 | |
6月以上9月未満 |
| 103 | |
9月以上12月未満 |
| 104 | |
12月以上 |
| 105 | |
28 | 3月未満 |
| 105 |
3月以上6月未満 |
| 106 | |
6月以上9月未満 |
| 107 | |
9月以上12月未満 |
| 108 | |
12月以上 |
| 109 | |
29 | 3月未満 |
| 109 |
3月以上6月未満 |
| 110 | |
6月以上9月未満 |
| 111 | |
9月以上12月未満 |
| 112 | |
12月以上 |
| 113 | |
30 | 3月未満 |
| 113 |
3月以上6月未満 |
| 114 | |
6月以上9月未満 |
| 115 | |
9月以上12月未満 |
| 116 | |
12月以上 |
| 117 | |
31 | 3月未満 |
| 117 |
3月以上6月未満 |
| 118 | |
6月以上9月未満 |
| 119 | |
9月以上12月未満 |
| 120 | |
12月以上 |
| 121 | |
32 | 3月未満 |
| 121 |
3月以上6月未満 |
| 122 | |
6月以上9月未満 |
| 123 | |
9月以上12月未満 |
| 124 | |
12月以上 |
| 125 | |
イ 旧級が4級で主事・技師・保健師である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 | 2級 | 3級 |
旧級 経過期間 | 4級 | ||
1 | 3月未満 | 19 |
|
3月以上6月未満 | 20 |
| |
6月以上9月未満 | 21 |
| |
9月以上12月未満 | 22 |
| |
12月以上 | 23 |
| |
2 | 3月未満 | 23 |
|
3月以上6月未満 | 24 |
| |
6月以上9月未満 | 25 |
| |
9月以上12月未満 | 26 |
| |
12月以上 | 26 |
| |
3 | 3月未満 | 27 |
|
3月以上6月未満 | 28 |
| |
6月以上9月未満 | 28 |
| |
9月以上12月未満 | 29 |
| |
12月以上 | 30 |
| |
4 | 3月未満 | 31 |
|
3月以上6月未満 | 32 |
| |
6月以上9月未満 | 33 |
| |
9月以上12月未満 | 34 |
| |
12月以上 | 35 |
| |
5 | 3月未満 | 36 |
|
3月以上6月未満 | 37 |
| |
6月以上9月未満 | 38 |
| |
9月以上12月未満 | 39 |
| |
12月以上 | 40 |
| |
6 | 3月未満 | 41 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 20 | |
12月以上 | 45 | 21 | |
7 | 3月未満 | 46 | 21 |
3月以上6月未満 | 47 | 22 | |
6月以上9月未満 | 48 | 23 | |
9月以上12月未満 | 49 | 24 | |
12月以上 | 50 | 25 | |
8 | 3月未満 | 51 | 25 |
3月以上6月未満 | 52 | 26 | |
6月以上9月未満 | 53 | 27 | |
9月以上12月未満 | 54 | 28 | |
12月以上 | 58 | 29 | |
9 | 3月未満 | 59 |
|
3月以上6月未満 | 60 |
| |
6月以上9月未満 | 61 |
| |
9月以上12月未満 | 62 |
| |
12月以上 | 63 |
| |
10 | 3月未満 | 64 |
|
3月以上6月未満 | 65 |
| |
6月以上9月未満 | 66 |
| |
9月以上12月未満 | 67 |
| |
12月以上 | 68 |
| |
11 | 3月未満 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 72 |
| |
12月以上 | 73 |
| |
12 | 3月未満 | 74 |
|
3月以上6月未満 | 75 |
| |
6月以上9月未満 | 76 |
| |
9月以上12月未満 | 77 |
| |
12月以上 | 78 |
| |
13 | 3月未満 | 79 |
|
3月以上6月未満 | 80 |
| |
6月以上9月未満 | 81 |
| |
9月以上12月未満 | 82 |
| |
12月以上 | 83 |
| |
14 | 3月未満 | 84 |
|
3月以上6月未満 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 86 |
| |
9月以上12月未満 | 87 |
| |
12月以上 | 88 |
| |
15 | 3月未満 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 92 |
| |
12月以上 | 93 |
| |
16 | 3月未満 | 94 |
|
3月以上6月未満 | 95 |
| |
6月以上9月未満 | 96 |
| |
9月以上12月未満 | 97 |
| |
12月以上 | 98 |
| |
17 | 3月未満 | 99 |
|
3月以上6月未満 | 100 |
| |
6月以上9月未満 | 101 |
| |
9月以上12月未満 | 102 |
| |
12月以上 | 103 |
| |
18 | 3月未満 | 104 |
|
3月以上6月未満 | 105 |
| |
6月以上9月未満 | 106 |
| |
9月以上12月未満 | 107 |
| |
12月以上 | 108 |
| |
19 | 3月未満 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 |
| |
12月以上 | 113 |
| |
20 | 3月未満 | 114 |
|
3月以上6月未満 | 115 |
| |
6月以上9月未満 | 116 |
| |
9月以上12月未満 | 117 |
| |
12月以上 | 118 |
| |
21 | 3月未満 | 119 |
|
3月以上6月未満 | 120 |
| |
6月以上9月未満 | 121 |
| |
9月以上12月未満 | 122 |
| |
12月以上 | 123 |
| |
22 | 3月未満 | 124 |
|
3月以上6月未満 | 125 |
| |
6月以上9月未満 | 125 |
| |
9月以上12月未満 | 125 |
| |
12月以上 | 125 |
| |
23 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
31 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
32 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
ウ 旧級が5級で主査・係長である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 | 3級 | 4級 |
旧級 経過期間 | 5級 | ||
1 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 2 | |
12月以上 | 25 | 3 | |
6 | 3月未満 | 25 | 3 |
3月以上6月未満 | 26 | 4 | |
6月以上9月未満 | 27 | 5 | |
9月以上12月未満 | 28 | 6 | |
12月以上 | 29 | 7 | |
7 | 3月未満 | 29 | 7 |
3月以上6月未満 | 30 | 8 | |
6月以上9月未満 | 31 | 9 | |
9月以上12月未満 | 32 | 10 | |
12月以上 | 33 | 11 | |
8 | 3月未満 | 33 | 11 |
3月以上6月未満 | 34 | 12 | |
6月以上9月未満 | 35 | 13 | |
9月以上12月未満 | 36 | 14 | |
12月以上 | 37 | 15 | |
9 | 3月未満 | 37 | 15 |
3月以上6月未満 | 38 | 16 | |
6月以上9月未満 | 39 | 17 | |
9月以上12月未満 | 40 | 18 | |
12月以上 | 41 | 19 | |
10 | 3月未満 | 41 | 19 |
3月以上6月未満 | 42 | 20 | |
6月以上9月未満 | 43 | 21 | |
9月以上12月未満 | 44 | 22 | |
12月以上 | 45 | 23 | |
11 | 3月未満 | 45 | 23 |
3月以上6月未満 | 46 | 24 | |
6月以上9月未満 | 47 | 25 | |
9月以上12月未満 | 48 | 26 | |
12月以上 | 49 | 27 | |
12 | 3月未満 | 49 | 27 |
3月以上6月未満 | 50 | 28 | |
6月以上9月未満 | 51 | 29 | |
9月以上12月未満 | 52 | 30 | |
12月以上 | 53 | 31 | |
13 | 3月未満 | 53 | 31 |
3月以上6月未満 | 54 | 32 | |
6月以上9月未満 | 55 | 33 | |
9月以上12月未満 | 56 | 34 | |
12月以上 | 57 | 35 | |
14 | 3月未満 | 57 | 35 |
3月以上6月未満 | 58 | 36 | |
6月以上9月未満 | 59 | 37 | |
9月以上12月未満 | 60 | 38 | |
12月以上 | 61 | 39 | |
15 | 3月未満 | 61 | 39 |
3月以上6月未満 | 62 | 40 | |
6月以上9月未満 | 63 | 41 | |
9月以上12月未満 | 64 | 42 | |
12月以上 | 65 | 43 | |
16 | 3月未満 | 65 | 43 |
3月以上6月未満 | 66 | 44 | |
6月以上9月未満 | 67 | 45 | |
9月以上12月未満 | 68 | 46 | |
12月以上 | 69 | 47 | |
17 | 3月未満 | 69 | 47 |
3月以上6月未満 | 70 | 48 | |
6月以上9月未満 | 71 | 49 | |
9月以上12月未満 | 72 | 50 | |
12月以上 | 73 | 51 | |
18 | 3月未満 | 73 | 51 |
3月以上6月未満 | 74 | 52 | |
6月以上9月未満 | 75 | 53 | |
9月以上12月未満 | 76 | 54 | |
12月以上 | 77 | 55 | |
19 | 3月未満 | 77 | 55 |
3月以上6月未満 | 78 | 56 | |
6月以上9月未満 | 79 | 57 | |
9月以上12月未満 | 80 | 58 | |
12月以上 | 81 | 59 | |
20 | 3月未満 | 81 | 59 |
3月以上6月未満 | 82 | 60 | |
6月以上9月未満 | 83 | 61 | |
9月以上12月未満 | 84 | 62 | |
12月以上 | 85 | 63 | |
21 | 3月未満 | 85 | 63 |
3月以上6月未満 | 86 | 64 | |
6月以上9月未満 | 87 | 65 | |
9月以上12月未満 | 88 | 66 | |
12月以上 | 89 | 67 | |
22 | 3月未満 | 89 | 67 |
3月以上6月未満 | 90 | 68 | |
6月以上9月未満 | 91 | 69 | |
9月以上12月未満 | 92 | 70 | |
12月以上 | 93 | 71 | |
23 | 3月未満 | 93 | 71 |
3月以上6月未満 | 94 | 72 | |
6月以上9月未満 | 95 | 73 | |
9月以上12月未満 | 96 | 74 | |
12月以上 | 97 | 75 | |
24 | 3月未満 | 97 | 75 |
3月以上6月未満 | 98 | 76 | |
6月以上9月未満 | 99 | 77 | |
9月以上12月未満 | 100 | 78 | |
12月以上 | 101 | 79 | |
25 | 3月未満 | 101 | 79 |
3月以上6月未満 | 102 | 80 | |
6月以上9月未満 | 103 | 81 | |
9月以上12月未満 | 104 | 82 | |
12月以上 | 105 | 83 | |
26 | 3月未満 | 105 | 83 |
3月以上6月未満 | 106 | 84 | |
6月以上9月未満 | 107 | 85 | |
9月以上12月未満 | 108 | 86 | |
12月以上 | 109 | 87 | |
27 | 3月未満 | 109 | 87 |
3月以上6月未満 | 110 | 88 | |
6月以上9月未満 | 111 | 89 | |
9月以上12月未満 | 112 | 90 | |
12月以上 | 113 | 91 | |
28 | 3月未満 | 113 | 91 |
3月以上6月未満 | 114 | 92 | |
6月以上9月未満 | 115 | 93 | |
9月以上12月未満 | 116 |
| |
12月以上 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 110 |
| |
12月以上 | 111 |
| |
30 | 3月未満 | 111 |
|
3月以上6月未満 | 112 |
| |
6月以上9月未満 | 113 |
| |
9月以上12月未満 | 114 |
| |
12月以上 | 115 |
| |
31 | 3月未満 | 115 |
|
3月以上6月未満 | 116 |
| |
6月以上9月未満 | 117 |
| |
9月以上12月未満 | 118 |
| |
12月以上 | 119 |
| |
32 | 3月未満 | 119 |
|
3月以上6月未満 | 120 |
| |
6月以上9月未満 | 121 |
| |
9月以上12月未満 | 122 |
| |
12月以上 | 123 |
| |
エ 旧級が6級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 | 3級 | 4級 |
旧級 経過期間 | 6級 | ||
1 | 3月未満 | 57 | 1 |
3月以上6月未満 | 58 | 1 | |
6月以上9月未満 | 59 | 1 | |
9月以上12月未満 | 60 | 1 | |
12月以上 | 61 | 1 | |
2 | 3月未満 | 61 | 1 |
3月以上6月未満 | 62 | 1 | |
6月以上9月未満 | 63 | 1 | |
9月以上12月未満 | 64 | 1 | |
12月以上 | 65 | 1 | |
3 | 3月未満 | 65 | 1 |
3月以上6月未満 | 66 | 2 | |
6月以上9月未満 | 67 | 3 | |
9月以上12月未満 | 68 | 4 | |
12月以上 | 69 | 5 | |
4 | 3月未満 | 69 | 5 |
3月以上6月未満 | 70 | 6 | |
6月以上9月未満 | 71 | 7 | |
9月以上12月未満 | 72 | 8 | |
12月以上 | 73 | 9 | |
5 | 3月未満 | 73 | 9 |
3月以上6月未満 | 74 | 10 | |
6月以上9月未満 | 75 | 11 | |
9月以上12月未満 | 76 | 12 | |
12月以上 | 77 | 13 | |
6 | 3月未満 | 77 | 13 |
3月以上6月未満 | 78 | 14 | |
6月以上9月未満 | 79 | 15 | |
9月以上12月未満 | 80 | 16 | |
12月以上 | 81 | 17 | |
7 | 3月未満 | 81 | 17 |
3月以上6月未満 | 82 | 18 | |
6月以上9月未満 | 83 | 19 | |
9月以上12月未満 | 84 | 20 | |
12月以上 | 85 | 21 | |
8 | 3月未満 | 85 | 21 |
3月以上6月未満 | 86 | 22 | |
6月以上9月未満 | 87 | 23 | |
9月以上12月未満 | 88 | 24 | |
12月以上 | 89 | 25 | |
9 | 3月未満 | 89 | 25 |
3月以上6月未満 | 90 | 26 | |
6月以上9月未満 | 91 | 27 | |
9月以上12月未満 | 92 | 28 | |
12月以上 | 93 | 29 | |
10 | 3月未満 | 93 | 29 |
3月以上6月未満 | 94 | 30 | |
6月以上9月未満 | 95 | 31 | |
9月以上12月未満 | 96 | 32 | |
12月以上 | 97 | 33 | |
11 | 3月未満 | 97 | 33 |
3月以上6月未満 | 98 | 34 | |
6月以上9月未満 | 99 | 35 | |
9月以上12月未満 | 100 | 36 | |
12月以上 | 101 | 37 | |
12 | 3月未満 | 101 | 37 |
3月以上6月未満 | 102 | 38 | |
6月以上9月未満 | 103 | 39 | |
9月以上12月未満 | 104 | 40 | |
12月以上 | 105 | 41 | |
13 | 3月未満 | 105 | 41 |
3月以上6月未満 | 106 | 42 | |
6月以上9月未満 | 107 | 43 | |
9月以上12月未満 | 108 | 44 | |
12月以上 | 109 | 45 | |
14 | 3月未満 | 109 | 45 |
3月以上6月未満 | 110 | 46 | |
6月以上9月未満 | 111 | 47 | |
9月以上12月未満 | 112 | 48 | |
12月以上 | 113 | 49 | |
15 | 3月未満 | 113 | 49 |
3月以上6月未満 | 113 | 50 | |
6月以上9月未満 | 113 | 51 | |
9月以上12月未満 | 113 | 52 | |
12月以上 | 113 | 53 | |
16 | 3月未満 | 113 | 53 |
3月以上6月未満 | 113 | 54 | |
6月以上9月未満 | 113 | 55 | |
9月以上12月未満 | 113 | 56 | |
12月以上 | 113 | 57 | |
17 | 3月未満 | 113 | 57 |
3月以上6月未満 | 113 | 58 | |
6月以上9月未満 | 113 | 59 | |
9月以上12月未満 | 113 | 60 | |
12月以上 | 113 | 61 | |
18 | 3月未満 | 113 | 61 |
3月以上6月未満 | 113 | 62 | |
6月以上9月未満 | 113 | 63 | |
9月以上12月未満 | 113 | 64 | |
12月以上 | 113 | 65 | |
19 | 3月未満 | 113 | 65 |
3月以上6月未満 | 113 | 66 | |
6月以上9月未満 | 113 | 67 | |
9月以上12月未満 | 113 | 68 | |
12月以上 | 113 | 69 | |
20 | 3月未満 | 113 | 69 |
3月以上6月未満 | 113 | 70 | |
6月以上9月未満 | 113 | 71 | |
9月以上12月未満 | 113 | 72 | |
12月以上 | 113 | 73 | |
21 | 3月未満 | 113 | 73 |
3月以上6月未満 | 113 | 74 | |
6月以上9月未満 | 113 | 75 | |
9月以上12月未満 | 113 | 76 | |
12月以上 | 113 | 77 | |
22 | 3月未満 | 113 | 77 |
3月以上6月未満 | 113 | 78 | |
6月以上9月未満 | 113 | 79 | |
9月以上12月未満 | 113 | 80 | |
12月以上 | 113 | 81 | |
23 | 3月未満 | 113 | 81 |
3月以上6月未満 | 113 | 82 | |
6月以上9月未満 | 113 | 83 | |
9月以上12月未満 | 113 | 84 | |
12月以上 | 113 | 85 | |
24 | 3月未満 |
| 85 |
3月以上6月未満 |
| 86 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | |
12月以上 |
| 89 | |
25 | 3月未満 |
| 89 |
3月以上6月未満 |
| 90 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | |
12月以上 |
| 93 | |
26 | 3月未満 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
| 93 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | |
12月以上 |
| 93 | |
27 | 3月未満 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
| 93 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | |
12月以上 |
| 93 | |
28 | 3月未満 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
| 93 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | |
12月以上 |
| 93 | |
オ 旧級が7級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 | 5級 | 6級 |
旧級 経過期間 | 7級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
8 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
9 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 4 | |
12月以上 | 25 | 5 | |
10 | 3月未満 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 8 | |
12月以上 | 29 | 9 | |
11 | 3月未満 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 12 | |
12月以上 | 33 | 13 | |
12 | 3月未満 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 16 | |
12月以上 | 37 | 17 | |
13 | 3月未満 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 20 | |
12月以上 | 41 | 21 | |
14 | 3月未満 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 24 | |
12月以上 | 45 | 25 | |
15 | 3月未満 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 28 | |
12月以上 | 49 | 29 | |
16 | 3月未満 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 32 | |
12月以上 | 53 | 33 | |
17 | 3月未満 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 36 | |
12月以上 | 57 | 37 | |
18 | 3月未満 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 40 | |
12月以上 | 61 | 41 | |
19 | 3月未満 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 44 | |
12月以上 | 65 | 45 | |
20 | 3月未満 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 48 | |
12月以上 | 69 | 49 | |
21 | 3月未満 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 72 |
| |
12月以上 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 76 |
| |
12月以上 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
31 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
32 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
附則(平成19年3月13日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿部町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月12日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例第15条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料が支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月26日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿部町職員の給与に関する条例第15条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げる(改正後の鹿部町職員の給与に関する条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第10条の規定の適用を受けない職員に限る。)職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料が支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の鹿部町職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鹿部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第16号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において鹿部町職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(鹿部町職員等の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 鹿部町職員等の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第7条 鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月28日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10条第1項第1号及び第2号の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第4条の規定 平成24年4月1日
(2) 第3条の規定 平成25年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例第15条第2項及び第4項から第6項まで若しくは附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。附則第4条第1項において「平成18年改正条例」という。)附則第10条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで |
3級 | 1号俸から60号俸まで |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
5級 | 1号俸から36号俸まで |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
第4条 平成26年4月1日において平成18年改正条例附則第10条の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、前条第1項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 前条第2項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは、「次条第1項の」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月10日条例第13号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)第9条の3第1項、同条第2項及び別表の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第15条の2第2項及び附則第10項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条及び附則第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月17日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。))を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たな給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する鹿部町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第5号(給与条例第15条の2第4項において準用する場合及び鹿部町職員等の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第3条の規定による給料の額との合算額」とする。
(鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月17日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年12月14日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)別表の規定は平成28年4月1日から、第15条の2第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月12日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)別表の規定は平成29年4月1日から、第15条第2項及び第15条の2第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(鹿部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月17日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第18条第1項及び別表の規定は平成30年4月1日から、第15条の2第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月11日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第9条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月17日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに鹿部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第5号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第1項及び第18条第1項において準用する場合を含む。)及び鹿部町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで(会計年度任用職員給与条例第9条第1項及び第18条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第12条の2第1項から第3項まで、第6項又は公益的法人等への鹿部町職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第15号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第19号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(鹿部町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鹿部町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鹿部町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の3第2項及び第11条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条の2第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 鹿部町職員の給与に関する条例第4条第2項から第8項まで、及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第7項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
9 第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
10 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第1項
附則(令和5年12月15日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において鹿部町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後給与条例第9条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(第2条関係)
号俸の切替表(附則第2条関係)
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
附則(令和7年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿部町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例という。」)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年3月18日条例第1号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||
110 | 312,600 | ||||||
111 | 313,000 | ||||||
112 | 313,300 | ||||||
113 | 313,500 | ||||||
114 | 313,700 | ||||||
115 | 314,000 | ||||||
116 | 314,400 | ||||||
117 | 314,600 | ||||||
118 | 314,800 | ||||||
119 | 315,100 | ||||||
120 | 315,400 | ||||||
121 | 315,700 | ||||||
122 | 315,900 | ||||||
123 | 316,200 | ||||||
124 | 316,500 | ||||||
125 | 316,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 227,800 | 269,500 | |||||
別表第2(第3条関係) 級別基準職務表
級 | 職務 |
1級 | (1) 主事補又は技師補の職務 (2) 主事、技師、保健師、管理栄養士、社会福祉士、教諭又は社会教育主事の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保健師、管理栄養士、社会福祉士、教諭又は社会教育主事の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長補佐又はこれに相当する職務 |
6級 | 課長又はこれに相当する職務 |