○鹿部町合葬式墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年9月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町合葬式墓地の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、合葬式墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可証)

第3条 条例第5条第2項の使用許可証は、合葬式墓地使用許可証(様式第2号)とする。

(使用の中止)

第4条 使用者は、使用を中止する場合は、速やかに合葬式墓地使用取止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後において、使用の中止はできないものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例7条第2項の規定により減免を受けようとする者は、合葬式墓地使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(記名板の刻字)

第6条 条例第8条第1項の規定による記名版への刻字については、次に定めるところによる。

(1) 氏名のほか、死亡年月日及び生年月日を刻字できるものとする。

(2) 使用者は、記名板の刻字位置を指定することはできない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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鹿部町合葬式墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年9月13日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)