○鹿部町合葬式墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年9月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町合葬式墓地の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の中止)
第4条 使用者は、使用を中止する場合は、速やかに合葬式墓地使用取止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後において、使用の中止はできないものとする。
(記名板の刻字)
第6条 条例第8条第1項の規定による記名版への刻字については、次に定めるところによる。
(1) 氏名のほか、死亡年月日及び生年月日を刻字できるものとする。
(2) 使用者は、記名板の刻字位置を指定することはできない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。




