○鹿部町合葬式墓地の設置及び管理に関する条例
令和元年9月13日
条例第9号
(設置)
第1条 焼骨の埋蔵の用に供するため、鹿部町合葬式墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 合葬式墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鹿部町合葬式墓地
(2) 位置 茅部郡鹿部町字鹿部218番地1の鹿部墓地内
(1) 合葬式墓地 多数の焼骨を合同で埋蔵する施設をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 改葬焼骨 墳墓を改葬し、及び撤去する場合の焼骨及び残骨をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。
(使用資格)
第4条 合葬式墓地を使用できる者は、次に定める者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 焼骨を所持している者であって、本町に住所又は本籍を有するもの
(2) 本町に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者
(3) 本町が管理する墓地に埋葬されている焼骨を改葬しようとする者
(使用許可)
第5条 合葬式墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、使用許可証を交付するものとする。
(合葬式墓地への改葬)
第6条 合葬式墓地に改葬する場合は、使用許可に係る改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。
(合葬式墓地使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に掲げるところにより、合葬式墓地使用料を納付しなければならない。
2 前項の合葬式墓地使用料は、貧困その他特別の事情により町長が特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。
(記名板)
第8条 使用者は、記名板に刻字することができる。
2 記名板に刻字する者は、別表第2に掲げる記名板使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した合葬式墓地使用料及び記名版使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(焼骨等の不返還)
第10条 使用者は、合葬式墓地へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後は、当該焼骨等の返還を求めることができない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(損害賠償)
第12条 埋蔵後の焼骨に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 合葬式墓地使用料 |
焼骨又は改葬焼骨1体 | 50,000円 |
焼骨又は改葬焼骨2体以上 | 100,000円 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 記名板使用料 |
刻字1体分 | 20,000円 |