○鹿部町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則
平成28年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町福祉灯油等の助成に関する条例(平成28年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の方法)
第2条 福祉灯油等に対する助成は、鹿部商工会が発行する商品券(以下「商品券」という。)を対象世帯に交付し、行うものとする。
2 前項の証明書は、基準日が属する年度の課税状況が記載されたものとする。
(助成の決定)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請書の内容その他必要な事項について審査し、速やかに助成を行うかどうかを決定しなければならない。
2 町長は、助成を行うことを決定したときは、申請をした者に対し、速やかに鹿部町福祉灯油等助成決定通知書(様式第2号)により通知し、商品券を支給するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。


