○鹿部町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則

平成28年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町福祉灯油等の助成に関する条例(平成28年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 福祉灯油等に対する助成は、鹿部商工会が発行する商品券(以下「商品券」という。)を対象世帯に交付し、行うものとする。

(申請)

第3条 条例第6条第1項の申請は、鹿部町福祉灯油等助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、基準日の属する年の1月1日において鹿部町以外に住所を有していた者は、当該住所を有していた市町村が発行する市町村民税が非課税である旨の証明書を添えて行わければならない。

2 前項の証明書は、基準日が属する年度の課税状況が記載されたものとする。

(助成の決定)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請書の内容その他必要な事項について審査し、速やかに助成を行うかどうかを決定しなければならない。

2 町長は、助成を行うことを決定したときは、申請をした者に対し、速やかに鹿部町福祉灯油等助成決定通知書(様式第2号)により通知し、商品券を支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、助成を行わないことを決定したときは、申請をした者に対し、速やかにその理由を記載した鹿部町福祉灯油等助成却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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鹿部町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則

平成28年3月17日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月17日 規則第4号