○鹿部町福祉灯油等の助成に関する条例
平成28年3月17日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、鹿部町に居住する低所得世帯に対し、冬期間の増嵩経費の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減と福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 福祉灯油等 暖房に用いる灯油、石炭、電気、ガス等をいう。
(2) 基準日 毎年11月1日をいう。
(3) 高齢者世帯 65歳以上の者のみで構成する世帯をいう。
(4) 障害者世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が属する世帯をいう。
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯をいう。
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付された療育手帳の交付を受けた者が属する世帯をいう。
(5) ひとり親世帯 18歳未満の児童及び18歳に到達した最初の3月31日までの間にある者とそのひとり親のみの世帯又は18歳未満の児童及び18歳に到達した最初の3月31日までの間にある者とそのひとり親並びにこれを除く世帯員が65歳以上の者で構成される世帯
(6) 低所得世帯 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税とされる者のみで構成する世帯をいう。
(1) 高齢者世帯
(2) 障害者世帯
(3) ひとり親世帯
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 社会福祉施設等に入所している者
(3) 入院等で長期不在となっている者
(4) その他町長が必要としないと認めた者
(助成額)
第4条 鹿部町福祉灯油等の助成をする額は、次条の期間内において世帯につき7,000円とする。
(助成期間)
第5条 鹿部町福祉灯油等の助成をする期間は、基準日から翌年の3月31日までとする。
(申請)
第6条 鹿部町福祉灯油等の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、助成を行うかどうかを決定しなければならない。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、鹿部町福祉灯油等の助成を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により鹿部町福祉灯油等の助成を受けた者に対しては、鹿部町福祉灯油等の助成の返還を求める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。