○鹿部町地域自立生活支援事業実施要綱

平成28年3月25日

要綱第9号

(目的)

第1条 この事業は、要介護状態への進行を防止するため、居宅に訪問介護員を派遣し、日常生活の支援・指導等を行うことにより、在宅での生活を維持することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、鹿部町とする。ただし、町長は、申請事務及び対象世帯の決定等を除き、この事業の運営を、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 65歳以上の独居及び夫婦世帯で、介護保険サービスの対象とならない在宅の高齢者

(2) 町長が特に必要と認めた者

(サービス内容)

第4条 サービス内容は、次のとおりとする。

(1) 安否確認

(2) 町内医療機関・公共機関等への移動支援

(3) 町内商店への生活必需品の買物支援

(利用申請等)

第5条 事業の利用を希望する者は、1週間前までに地域自立生活支援事業利用申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに必要性を検討し、利用の要否を決定し、地域自立生活支援事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、事業者に対しては、地域自立生活支援事業利用依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用及び日時)

第6条 利用の範囲は、鹿部町内とする。

2 利用日時は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)を除く日の午前8時30分から午後5時までの間とする。

3 利用決定者が事業を利用するときは、事業者に対して直接連絡し、日程等について調整するものとする。

(利用の廃止及び停止)

第7条 町長は、利用を決定した対象者が死亡し、又は入院した場合その他利用が不適当と認める場合には、これを廃止し、又は停止することができる。

2 町長は、前項の規定により利用を廃止し、又は停止したときは、地域自立生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第4号)により、申請者又は利用者に通知する。

(利用料)

第8条 利用料は、次のとおりとする。

(1) 安否確認 20分程度 無料

(2) 生活援助 1時間未満 200円/1回

(3) 生活援助 1時間以上1時間30分未満 270円/1回

(事業者の責務)

第9条 事業者は、利用者の人格を尊重し、その業務を適切に実施しなければならない。また、運行には細心の注意を払わなければならない。

2 事業者は、利用者及びその家族に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(関係機関等の連携)

第10条 事業者は、医療機関、居宅サービス事業所、民生委員等の関係機関等と十分な連携を図るものとする。

(調査等)

第11条 町長は、必要があるときは、事業者から報告を求め、及び関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(協議)

第12条 町長は、事業の実施に当たっては、事業者とその内容について協議するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、鹿部町地域支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和7年9月19日要綱第31号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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鹿部町地域自立生活支援事業実施要綱

平成28年3月25日 要綱第9号

(令和7年10月1日施行)