○鹿部町地域支援事業実施要綱

平成29年3月15日

要綱第3号

鹿部町地域支援事業実施要綱(平成20年要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく地域支援事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)及び包括的支援事業並びに任意事業とする。

(実施主体)

第4条 地域支援事業の実施主体は、鹿部町とする。

(総合事業の内容)

第5条 総合事業における事業の構成は次のとおりとし、当該各号の事業内容は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の対象者)

第6条 前条第1号に規定する事業の対象者(以下、「事業対象者」という。)は、65歳以上の者であって、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の基本チェックリスト(様式第1号)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

2 前条第2号に規定する事業の対象者は、第1号被保険者の全ての者、及びその支援のための活動に関わる者を対象とする。ただし、住民主体の場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取り組むことを妨げるものではないとする。

(総合事業の実施方法)

第7条 町長は、総合事業を、通知別記1第2の1(1)(エ)①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあたっては、同①の(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

2 町長は、総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、指定事業者により実施する。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業所の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスにそれぞれ含まれるものとする。

(総合事業の利用申請及び決定)

第8条 第5条第1項第1号ア、イ、ウに規定する事業を利用する者は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に基本チェックリストを添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、基本チェックリストの内容を審査し、決定の可否を鹿部町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 第5条第1項第1号エに規定する事業を利用する者は、介護予防・日常生活支援サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(総合事業の費用額及び利用者負担額)

第9条 第5条第1項第1号ア及びに規定する総合事業の費用額は国が定める単価を基準として、介護報酬の算定と同様の方法により算定された額として、第5条第1項第1号ア及びに規定する事業の利用者負担額は、国が定める負担割合を基準とするものとする。

(総合事業の支給限度額)

第10条 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算出した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、町長が認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。

(総合事業の高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 町長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1(1)(コ)及び(サ)の例により、同ア(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同ア(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下、「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(総合事業支給費の額の特例)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、利用料を減免する。

(1) 世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい災害を受けたとき。

(2) 世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 世帯の生計を主として維持する者の収入が、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、地域支援事業利用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、地域支援事業利用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(包括的支援事業)

第13条 包括的支援事業の内容は、次の各号に定めるとおりとし、事業内容は別表第2に定めるとおりとする。

(1) 総合相談支援事業

(2) 権利擁護事業

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(4) 在宅医療介護連携推進事業

(5) 生活支援体制整備事業

(6) 認知症施策推進事業

 認知症初期集中支援推進事業

 認知症地域支援推進員等整備事業

(7) 地域ケア会議推進事業

(包括的支援事業の対象者)

第14条 包括的支援事業の対象者は、法第9条の規定による鹿部町の被保険者及び被保険者を支援する者とする。

(包括的支援事業の実施)

第15条 包括的支援事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。

(任意事業)

第16条 任意事業の内容は、次の各号に定めるとおりとし、別表第3に定めるとおりとする。

(1) 介護用品支給事業

(2) 認知症サポーター養成事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 介護給付費適正化事業

(5) 家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業(緊急通報電話機利用支援事業)

(6) 救急カード利用支援事業

(任意事業の対象者)

第17条 任意事業の対象者は、鹿部町の被保険者等とする。

(任意事業の実施)

第18条 任意事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第8条に掲げる届出をした日のいずれか遅い日から第1号事業対象とする。

別表第1号(第5条関係)

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

事業名

対象者

事業内容

訪問型サービス(第1号訪問事業)

要支援者及び事業対象者

訪問介護員による身体介護・生活援助(訪問介護と同様のサービス)を行う。

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護施設で必要な日常生活上の支援(通所介護と同様のサービス)を行う。

その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う。

介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアマネジメントA)

地域包括支援センターが現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様に、アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定する。

(2) 一般介護予防事業

事業名

対象者

事業内容

介護予防把握事業

一般高齢者

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へとつなげる事業。

介護予防普及啓発事業

介護予防のための基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、専門家による運動、口腔、栄養等に係る介護予防教室を実施する。

地域介護予防活動支援

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護に資する

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の実施方法等の改善等をはかるために、その達成状況等の検証等により評価・改善を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組みを機能強化するため、地域ケア会議、サービス担当者会議等にリハビテーションに関する専門的知見を有する者の関与を促進する事業を実施する。

別表第2号(第13条関係)

事業名

事業内容

総合相談支援事業

保健及び医療並びに福祉などの関係機関との連携による高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う事業

権利擁護事業

成年後見制度などの権利擁護制度の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設への措置の支援、高齢者虐待への対応、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

包括的・継続的な地域ケア体制の構築、介護支援専門員のネットワーク活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業

在宅医療介護連携推進事業

在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために医療機関と介護サービス事業者などの関係者の典型を推進する事業

生活支援体制整備事業

地域課題の具体的な取り組みを検討し、地域の関係機関等による生活支援サービスの提供体制を確保する事業

認知症初期集中支援推進事業

認知症の方に対する地域における支援体制の構築を図る事業

ア認知症初期集中支援推進事業

認知症初期集中支援チームの設置事業

イ認知症地域支援推進員等整備事業

認知症地域支援推進員の配置、嘱託医の配置、認知症対応力の向上を図る事業

地域ケア会議推進事業

医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、町内会長、NPO、社会福祉法人、ボランティアなど地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していく事業

別表第3号(第16条関係)

事業名

事業内容

家族介護継続支援事業(介護用品支給事業)

家族介護継続支援として介護用品の支給を行う事業。

認知症サポーター養成事業

地域や職域において認知症の方と家族を支える認知症サポーター養成講座を実施する事業

成年後見制度利用支援事業

町長申立て等に係る高齢者の成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人の報酬助成を行う事業

介護給付費適正化事業

認定調査状況チェック、ケアプランの点検、住宅改修の点検、介護給付費通知を行う事業

家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業(緊急通報電話機利用支援事業)

急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために、近隣住民の協力体制のもと緊急通報装置の設置及び貸与を行う事業

救急カード利用支援事業

急病・事故等の緊急事態において、医療情報や緊急連絡先等を記入した救急カードを活用し、関係機関が迅速に対応する事業

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鹿部町地域支援事業実施要綱

平成29年3月15日 要綱第3号

(平成29年3月15日施行)