○鹿部町地域医療維持事業補助金交付要綱

平成28年4月22日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町内の医療施設に対し、医療体制及び医療水準の確保に要する経費の一部を補助することにより、地域の安定した医療環境を維持し、もって町民の保健と医療が確保されるとともに安心で安全な町づくりに寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、町内で医療施設を運営する法人及び個人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業で町長が必要と認めるものとする。

(1) 住民の健康を守るため、医業又は歯科医業を行う事業

(2) 医療振興に資するための研修事業

(3) その他本町の医療振興のための特別な事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が認める額とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号。以下「規則」という。)第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(2) 申請者が運営する医療施設の財産目録及び貸借対照表

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付決定を行い、申請者に規則第6条の規定により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、規則第11条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、事業遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(補助金の変更等)

第8条 第6条の補助金交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付決定後に補助対象となった事業を中止し、又は内容の変更をしようとするときは、規則第5条の規定により、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者が事業を完了したときは、規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる関係書類を添付して、事業完了後1か月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 補助金等清算書

(3) 事業収支決算書

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

鹿部町地域医療維持事業補助金交付要綱

平成28年4月22日 要綱第11号

(平成28年4月22日施行)