○鹿部町公用車運行管理規則
平成31年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車であって、町が所有し、又は借り上げて運行の用に供するもの(以下「公用車」という。)の安全な運転の確保及び効率的な運行を図ることを目的とする。
(公用車の管理区分)
第2条 公用車の管理を次のように区分する。
(1) 共用車 建設水道課が管理する公用車で職員が公務で共用するものをいう。
(2) 専用車 各課等が管理する公用車で、主として当該課等の業務、事業に使用するものをいう。
(3) 委託車等 第4条第1項ただし書の公用車をいう。
(車両の管理)
第3条 公用車が配置されている課等の長(以下「車両管理者」という。)は、車両を適正に管理するとともに効率的な運用を図らなければならない。
2 配置車両の鍵は、当該車両管理者又は当該車両管理者の指定する職員が適正に保管しなければならない。
3 車両の維持、修理等は、原則として建設水道課において行うものとする。
(運行管理)
第4条 公用車の運行管理は、車両管理者が行うものとする。ただし、町長が認めたときは、特定の公用車を指定し、業者又は公共的団体等にその運行管理を委託し、又は貸付けすることができる。
2 前項ただし書の規定により委託する業務の内容に必要な事項は、契約で定めるものとする。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第5条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第4項に定める副安全運転管理者を置く。
3 安全運転管理者及び副安全運転管理者は道交法第74条の3第1項及び第4項に定める、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について、内閣府令で定める要件を備える職員のうちから町長が任命する。
(安全運転管理者の職務)
第6条 安全運転管理者は、法令及びこの規則に定めるところにより、次の業務を行うものとする。
(1) 道交法第74条の3第2項に規定する、安全運転管理者の業務に関すること。
(2) 公用車の運転に関し、法令に定める事項について、運転者の指導をすること。
(3) 専門的な知識に基づき、公用車を運行管理する課長に対して必要な助言をすること。
(運行の基準)
第7条 公用車は、町の行政上必要な業務以外に運行してはならない。ただし、町長が公益上必要と認めたときは、この限りでない。
2 公用車の運行は、1日につき一般道路の場合は300キロメートル以内、高速道路を併用する場合は500キロメートル以内とし、300キロメートルを超える場合は運転者2人とする。
(運転者の特定)
第8条 公用車(委託車を除く。)は、町職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ)以外の者が運転してはならない。ただし、鹿部町立学校教職員及び南渡島消防事務組合鹿部消防署職員が公務のために使用しなければならない場合、その他町長が特に認めたときは、この限りでない。
(運行の指示)
第9条 運転者は、車両管理者及び安全運転管理者の指示に従わずに公用車を運行してはならない。
(共用車の使用)
第10条 共用車を使用する者は、次に掲げる手続を経てから使用しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 町職員 電子計算組織による予約
(2) その他の者 鹿部町公用車使用申請書兼許可書(様式第1号)により申請し許可を受ける。
(専用車の使用)
第11条 専用車を使用する者は、あらかじめ電子計算組織により予約状況を確認し、当該車両を管理する車両管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(運行前点検)
第13条 運転者は、運行開始前に管理日誌(様式第2号)記載の点検項目に基づき運行前点検を実施し、その結果を記録し、車両に異常があるときは、直ちに車両管理者又は車両管理係に報告し、その指示を受けなければならない。
(運行後点検及び運行の報告)
第14条 運転者は、当該用務が終了したときは、その運行内容と運行後点検の実施結果を管理日誌(様式第2号)に記録し、車両に異常があるときは、直ちに車両管理者又は車両管理係に報告しなければならない。
(公用車の格納等)
第15条 運転者は、当該用務が終了したときは、公用車を車庫に格納し、管理日誌(様式第2号)及び車両の鍵を車両管理者又はその指定する職員に返却しなければならない。
(事故の処理)
第16条 公用車(私有車の公務使用規程(昭和58年規程第1号)に基づき使用許可を受けた私有車を含む。)の運行中において事故が発生したときは、運転者又は同乗者等は、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに所属の課長及び総務・防災課長に報告して指示を受けなければならない。
3 運転者は、本条に規定する事故以外により車両の破損等を発見した場合は、破損状況等を車両管理者又は車両管理係に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。




