○私有車の公務使用規程

平成11年2月10日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、鹿部町職員(非常勤職員、臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)が、私有車を公務のために使用することについて、必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。

(2) 公有車 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で鹿部町が所有するものをいう。

(3) 旅行命令 職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)第3条に規定する旅行命令をいう。

(4) 外勤命令 町内の公務遂行のため、町長が発する命令をいう。

(私有車の公務使用の基準)

第3条 職員が私有車を公務に使用することは、禁止する。ただし、次の各号に掲げる場合であって公有車を使用できず、職員からの申出に基づき、私有車の使用がやむを得ないと町長が許可した場合は、私有車を公務に使用することができる。

(1) 通常の交通機関を利用した場合又は徒歩による場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。なお、使用に際しては、最も経済的な通常の道路及び方法により使用するものとする。

(2) 公共の交通機関を利用することが不適当な場合及び公共の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

2 前項の規定により、公務使用を許可する場合において、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を許可することができる。なお、緊急を要すると認められる場合の私有車の取扱いは、この限りでない。

(私有車の公務使用の制限)

第4条 町長は、次の各号に掲げる場合には、私有車の公務使用を許可してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合若しくは運転技術に習熟していないと認められる場合。ただし、町長が使用を許可した場合は、この限りでない。

(2) 当該職員が、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該私有車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償額が無制限、対物賠償額1,000万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項により職員を同乗させる場合には、更に1,000万円以上の搭乗者保険の契約が締結されていない場合

(6) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(7) 運転がおおむね午後10時以降に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(8) 気象条件、道路条件が悪く、私有車の運転に危険が伴う場合。特に毎年12月1日から翌年3月31日までの間は、渡島及び桧山管内市町村以外の出張の場合

(公務使用に係る承認等の手続)

第5条 私有車を公務に使用しようとする職員は、様式第1号により使用する私有車を町長に届け出なければならない。

2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく町長に届出しなければならない。

3 町長は、前2項の届出がなされたときは、前2条に規定する用件を満たしている場合に限り、これを受理できるものとする。

4 町長は、届出を受理したときは、様式第2号によりこれを登録し、保管するとともに様式第3号によりその旨を通知しなければならない。

(運転者の義務)

第6条 職員は、私有車を公務に使用するときは、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。なお、経路については、社会通念上、一般的に使用する経路とし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により難いときは、現によった経路による。

(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すこと。

2 町長は、私有車を公務に使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第7条 町長の許可を受けて使用中の私有車の運行によって、他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって填補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(旅費)

第8条 職員が、許可を受けて私有車で旅行する場合には、職員の旅費に関する条例により計算した旅費を支給する。

2 第3条第2項の規定により同乗した職員については、日当及び宿泊料とし、交通費は支給しない。

(許可を受けない私有車の公務使用)

第9条 町長の許可を受けないで公務に使用中の私有車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について、責任を有する職員に対し、当該賠償額又は、損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(報告等)

第10条 職員は、私有車を公務に使用中交通事故が発生したときは、速やかに適切な処置を講じ、直ちに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに総務・防災課長に実情を調査させなければならない。

3 総務・防災課長は、私有車の公務使用の状況について実地調査し、町長に報告書を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月17日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年5月20日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年5月20日から施行する。

(平成20年3月7日規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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私有車の公務使用規程

平成11年2月10日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)