○鹿部町保育事業実施条例施行規則
平成30年8月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町保育事業実施条例(平成30年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該乳児又は幼児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 第2子以降を妊娠中であり、又は出産して間もないこと。
(4) 第2子以降の育児休業中であり、又は育児休業を取得予定であること。
(5) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(6) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(7) 地震、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(8) その他町長が特に認める状態にあること。
(入会の選考)
第4条 前条第2項の入会の承認又は不承認の決定のための乳児又は幼児の選考に当たっては、保育を必要とする度合いの高い乳児又は幼児から入会する者を決定する。この場合において、必要の度合いの同じ者が複数いるときは、当該必要の度合いの同じ者間の順位は、抽選により決定する。
(入会の制限)
第5条 町は、乳児又は幼児が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、鹿部町保育事業への入会の承認をしないことができる。
(1) 病気その他の理由により集団行動に適さないと認められるとき。
(2) その他町長が鹿部町保育事業の管理上支障があると認めるとき。
(退会)
第6条 町は、鹿部町保育事業に入会している乳児又は幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、鹿部町保育事業から退会させることができる。
(1) 第2条に規定する対象者ではなくなったとき。
(2) 前条の規定に該当することとなったとき。
(3) 保護者から鹿部町保育事業退会届(様式第4号)が提出されたとき。
(4) 町長が特に退会させる必要があると認めるとき。
(利用料の納入)
第7条 鹿部町保育事業に入会している乳児又は幼児の保護者は、条例第6条に規定する利用料をその利用の翌月5日までに納入しなければならない。
(保険の加入)
第10条 鹿部町保育事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、利用開始前に実費負担により当該乳児又は幼児を傷害保険に加入させなければならない。
(開設日)
第11条 鹿部町保育事業の開設日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。))
(4) お盆休み(8月13日から8月15日まで)
(5) その他町長が特に必要と認める日
(開設時間)
第12条 鹿部町保育事業の開設時間は、原則として午前8時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。
(職員配置)
第13条 鹿部町保育事業を適切及び円滑に運営するため、必要な職員を置く。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和7年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和7年9月19日規則第10号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。







