○鹿部町保育事業実施条例

平成30年6月13日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、両親又はこれに代わる者が、就労その他の事情により、家庭が常時留守となっている保育を要する乳児又は幼児の福祉の増進を図るため、鹿部町保育事業(以下「保育事業」という。)を実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 保育事業の実施主体は、鹿部町(以下「町」という。)とする。

(保育事業の名称、実施場所及び定員)

第3条 保育事業の名称、実施場所及び定員は、次のとおりとする。

名称

実施場所

定員

しかべ保育事業

茅部郡鹿部町字宮浜311番地4

鹿部町立しかべ幼稚園

20人以内

(保育事業の対象者)

第4条 保育事業の対象となる乳児又は幼児は、町が保護者の労働、疾病その他の理由により適切な保育を受けられないと認める0歳6か月から幼稚園入園前までの乳児又は幼児のうち規則で定める者とする。

(入会の承認)

第5条 保育事業への入会を希望する乳児又は幼児の保護者は、あらかじめ町へ申請し、承認を得なければならない。

(利用料)

第6条 保育事業に入会した乳児又は幼児の保護者は、次の利用料を毎月町の指定する日までに納入しなければならない。

階層区分

世帯の所得割課税額

利用料(月額)

第1階層

生活保護世帯

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

4,500円

第3階層

所得割課税額 48,600円未満

9,700円

第4階層

所得割課税額 57,700円未満

15,000円

第5階層

所得割課税額 169,000円未満

22,200円

第6階層

所得割課税額 301,000円未満

30,500円

第7階層

所得割課税額 397,000円未満

40,000円

第8階層

所得割課税額 397,000円以上

52,000円

2 第2子以降の利用料は、無料とする。

3 ひとり親世帯の第2階層の利用料は、次のとおりとする。

階層区分

世帯の所得割課税額

利用料(月額)

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

4 町長は、利用料の納入につき、その保護者に特別の事由があると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(損害賠償等)

第7条 入会した乳児又は幼児が、故意又は重大な過失により保育事業に係る建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、保護者がその損害を賠償しなければならない。ただし、町がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和7年1月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

鹿部町保育事業実施条例

平成30年6月13日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)