○鹿部町営住宅家賃滞納整理等事務処理要領
平成30年5月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、鹿部町営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱(平成30年要綱第9号。以下「要綱」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(法的措置候補者の選定基準)
第2条 要綱第6条の法的措置候補者の選定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 滞納家賃が300,000円以上又はその滞納月数が12か月以上で、納付指導に応じない者
(2) 滞納額にかかわらず、要綱第5条に規定する納付指導等の約束不履行を2回以上受けた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
2 次のいずれかに該当するときは、法的措置候補者の選定から除外することができるものとする。
(1) 滞納家賃に充当する財産等が認められない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
(法的措置対象者選定委員会)
第3条 法的措置対象者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、次に掲げる者を構成員として設置する。
(1) 副町長
(2) 総務・防災課長
(3) 税務会計課長
(4) 建設水道課長
(5) その他選定委員会の運営上特に必要と認められる者
2 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
5 法的措置対象者は、委員の多数決で決し、賛否同数のときは委員長の決するところによる。
6 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。
(和解基準)
第4条 要綱第12条第2項に規定する和解基準は、次のとおりとする。
(1) 滞納家賃の一括納付があった場合
(2) 納付誓約書により、滞納家賃の完納が見込まれる場合
(3) 前号のほか、何らかの滞納家賃の完納の担保が得られた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日要領第2号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。